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著者 ミャー さん
最終更新日:2014年03月28日 00:05
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著者akijin2さん
2014年03月27日 14:42
解雇権の行使に関しては基本条件として、 1>就業規則該当する理由があること 2>就業規則等に定める解雇手続きの使用が求められること 3>労基法の解雇予告手続をとること 4>法律上解雇禁止に不外套であること 5.解雇の相当な理由にあたること 6>有効な解雇権の行使 としているでしょう。 お話では、不当解雇として訴訟を行う上にも会社側の解雇理由等が提出等されなければ不当解雇として訴訟等は行えると思います・
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