相談の広場
現在、社長個人が所有している土地と家屋を会社が事業の用に供するものと扱っているので
毎月会社は社長へ地代家賃を支払っています。
家屋に関しては住宅以外の用途に貸付となるので課税となるのは分かるのですが
地代に関しての課税判定が分からなくなってしまったのでご質問させて頂きます。
土地は来客用や従業員の車両を停める駐車場として利用しています。
駐車場の状態はアスファルト敷なので、課税として処理を行っているのですが、会社の固定資産台帳を見たところ、10年前に「駐車場舗装」という名称で構築物を台帳へ載せていることが最近分かりました。
おそらくアスファルトの劣化に伴い、会社がアスファルトの舗装をし直したものとみられます。
社長が会社へ土地を貸した当初からアスファルト舗装はしていたのですが、このような場合、会社が舗装をし直した年から地代の課税判定は課税から非課税とするべきだったのでしょうか?
どなたかご教授のほどよろしくお願い致します。
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> 現在、社長個人が所有している土地と家屋を会社が事業の用に供するものと扱っているので
> 毎月会社は社長へ地代家賃を支払っています。
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> 家屋に関しては住宅以外の用途に貸付となるので課税となるのは分かるのですが
> 地代に関しての課税判定が分からなくなってしまったのでご質問させて頂きます。
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> 土地は来客用や従業員の車両を停める駐車場として利用しています。
> 駐車場の状態はアスファルト敷なので、課税として処理を行っているのですが、会社の固定資産台帳を見たところ、10年前に「駐車場舗装」という名称で構築物を台帳へ載せていることが最近分かりました。
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> おそらくアスファルトの劣化に伴い、会社がアスファルトの舗装をし直したものとみられます。
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> 社長が会社へ土地を貸した当初からアスファルト舗装はしていたのですが、このような場合、会社が舗装をし直した年から地代の課税判定は課税から非課税とするべきだったのでしょうか?
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> どなたかご教授のほどよろしくお願い致します。
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こんにちは。
消費税が非課税となるのは、土地の貸付けで、いわゆる更地の事をさしています。
土地になんらかの設置や舗装整備をしている場合には、更地としてみなされないため
消費税は課税となります。
もともと、アスファルト舗装が施されており、後に劣化したために舗装をしたものであっても
当初から舗装されている事実があるので、課税の判断は変わりないです。
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