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労務管理

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有給休暇に関して

著者 北海道太郎 さん

最終更新日:2014年04月12日 13:30

パートの方が、有給休暇申請(3月25日から31日の6日間)し、3月10日まで勤務したのちガンで3月27日にお亡くなりました。この場合、有給支給は3月27日にまでか、お亡くなりなられても、本人の権利が存在するので、25日~31日まで有給申請を受理し、親族などが受け取ればよいのか、ご教授お願い致します。

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Re: 有給休暇に関して

 こんにちは 北海道太郎さん

 うちでも以前似たようなことがありました。有給申請の日(病院受診のため)に朝自宅で亡くなってしまいました。

 3月27日の何時に亡くなられたのかで対処が異なると思います。

 亡くなられたのが
  1 勤務開始前の時間であれば3/26の分まで、
  2 勤務開始後~就業時間内 貴社の判断
  3 勤務終了時間後  3/27分まで

 と言えるかと思います。亡くなれらると、その日に権利が消滅する、(社保は翌日が喪失日)という考えで構わないと思います。
 有給の残日数について、会社側で買い取りをし、給与に上乗せするのは、貴社の自由かと思います。
 貴社の判断で構わないと思います。上司や経営者に判断を仰ぐことをお勧めします。
 参考になれば幸いです。 

Re: 有給休暇に関して

著者わかくささくらさん

2014年04月12日 15:24

削除されました

Re: 有給休暇に関して

著者北海道太郎さん

2014年04月12日 15:00

暇人36さん

ご回答ありがとうござました。基本は伺いましたので、あとは会社としての判断を行いたいと思います。

太郎

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