相談の広場
パートの方が、有給休暇申請(3月25日から31日の6日間)し、3月10日まで勤務したのちガンで3月27日にお亡くなりました。この場合、有給支給は3月27日にまでか、お亡くなりなられても、本人の権利が存在するので、25日~31日まで有給申請を受理し、親族などが受け取ればよいのか、ご教授お願い致します。
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こんにちは 北海道太郎さん
うちでも以前似たようなことがありました。有給申請の日(病院受診のため)に朝自宅で亡くなってしまいました。
3月27日の何時に亡くなられたのかで対処が異なると思います。
亡くなられたのが
1 勤務開始前の時間であれば3/26の分まで、
2 勤務開始後~就業時間内 貴社の判断
3 勤務終了時間後 3/27分まで
と言えるかと思います。亡くなれらると、その日に権利が消滅する、(社保は翌日が喪失日)という考えで構わないと思います。
有給の残日数について、会社側で買い取りをし、給与に上乗せするのは、貴社の自由かと思います。
貴社の判断で構わないと思います。上司や経営者に判断を仰ぐことをお勧めします。
参考になれば幸いです。
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