相談の広場
最終更新日:2014年04月28日 13:32
いつも参考にさせていただいております。
健康保険の扶養になっている家族(親)の年収が年内に扶養の範囲を上回る予定の場合、どのタイミングで扶養を外れる手続きをすればよいでしょうか。
年収増加原因は給与収入ではなく、不動産収入になります。
2年間だけの収入増加となるのですが、収入が扶養の範囲に戻る2年後には
親の年齢が75歳以上となり、健康保険の扶養からは外れるため今回扶養から外れた場合、
そのまま健康保険の扶養とはならないということでよろしいでしょうか。
回答よろしくお願いいたします。
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> 健康保険の扶養になっている家族(親)の年収が年内に扶養の範囲を上回る予定の場合、どのタイミングで扶養を外れる手続きをすればよいでしょうか。
> 年収増加原因は給与収入ではなく、不動産収入になります。
60歳以上の方は、年間180万円以上の収入があると健康保険の扶養からはずれることとなります。月15万以上の収入が見込まれる時点で、国民健康保険に加入する手続きを取ることになるでしょう。窓口は親御さんの住所地の市区町村役場になります。
月15万未満の収入の場合、まだ健保の扶養のままでいいでしょう。
基本的に健康保険は不要に入るときには手続きしますが、はずれるときには手続き不要なのですが、今回の場合は、国保に入るなら、健康保険資格喪失証明が必要になると思われます。
> 2年間だけの収入増加となるのですが、収入が扶養の範囲に戻る2年後には
> 親の年齢が75歳以上となり、健康保険の扶養からは外れるため今回扶養から外れた場合、> そのまま健康保険の扶養とはならないということでよろしいでしょうか。
親御さんが75歳以上だと後期高齢者制度の対象となりますので、そのまま国民健康保険を続ける形になるでしょう。
まずは、国民健康保険の窓口(市区町村役場)に相談でしょう。
65歳以上75歳未満の方が国保に入る場合保険料軽減の措置なども行っています。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3190/sbb3193/1975-1164
年金収入と不動産収入で、このくらいだけど、保険料はどのくらいになると試算してもらったらいかがですか?
収入月15万以上になった時点で、国保に入る手続き(親御さんの住所地の市区町村役場が窓口)をしますが、その後健康保険の資格喪失証明を取るために健保組合(または協会けんぽ)に手続きするという流れになるでしょう。
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