相談の広場
はじまめして。お世話になります。
早速ですが、質問です!
被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したとき、その処分について不服を、当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服を理由とすることが出来ないのは、どのような理由からですか?
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> 被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したとき、その処分について不服を、当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服を理由とすることが出来ないのは、どのような理由からですか?
資格取得の日や、標準報酬月額の決定(例えば保険者算定された額)等に不満があって、審査請求、再審査請求を行って、確定されたものについて…
保険給付を受けるときは、その確定された資格取得日や、その標準報酬月額に基づいて、保険給付がなされるので、保険給付に対して「あのときは、こうだった!」と後から言ってきてもダメだよ。と言う意味です。
具体例を上げると、
資格取得日が曖昧で、被保険者は、1年前から被保険者であったと主張します。
社会保険事務所は、6か月前の資格取得としました。
ここで、被保険者から審査請求、再審査請求をしたけど請求棄却で6か月前の資格取得が確定した場合において
確定した資格取得後、1年未満で資格喪失し、資格喪失後の傷病手当金の支給を受けられなくなったときに、それを不服として 審査請求はできないよ。。。
こんな感じなのです。
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