相談の広場
不勉強で申し訳ないのですが教えて頂きたく投稿致します。
一般的には昨年度(1月1日~12月31日)の所得に対して計算された所得割と
一律の均等割の合算を12回に分けて6月支給分から天引きと理解しております。
この6月支給分の意味ですが、暦日としての6月1日~6月30日までの間に支給される
給与のことを意味するのでしょうか?
とある一般企業で、5月1日~5月31日の分を6月15日に給与支給しており
6月分と明細書上は印字しております。
しかしながら、残業計算は5月1日~5月31日の範囲での計算であることから
6月15日支給の給与からではなく、7月15日支給の給与から新年度としての住民税を
適用し、翌8月10日までに納付しているらしいのですが一般的なのでしょうか?
教えて頂きたくお願い致します。
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> とある一般企業で、5月1日~5月31日の分を6月15日に給与支給しており
> 6月分と明細書上は印字しております。
> しかしながら、残業計算は5月1日~5月31日の範囲での計算であることから
> 6月15日支給の給与からではなく、7月15日支給の給与から新年度としての住民税を
> 適用し、翌8月10日までに納付しているらしいのですが一般的なのでしょうか?
> 教えて頂きたくお願い致します。
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住民税の特別徴収およびその納付日は、「6月から翌年5月の給与から徴収し、翌月10日に納付する」ことになっています。すなわち6月分の住民税は6月に徴収し翌月7月10日が納付期限となります。会社の都合で6月分の住民税の徴収が7月となったとしても納付期限はあくまでも7月10日です。6月分の住民税の納付期限が8月10日になることはあり得ません。
実際に6月分の住民税を8月に、以降毎月1ヶ月遅れで納付していて市町村役場から何も言ってこないことが理解できません。おそらく市町村役場も1ヶ月ずれで納付されていることに気が付いていないのでしょうね。
参考URL(埼玉県のHP・特別徴収に関するパンフレット)
※2ページ目の「特別徴収の方法による納税の仕組み」の図の4(給与から住民税を徴収)と5(徴収した住民税を納入)の記載をご覧ください。
http://www.pref.saitama.lg.jp/uploaded/attachment/613574.pdf
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