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著者 kei02 さん
最終更新日:2014年06月13日 16:49
私は、株式会社A社と一般社団法人B社団の両方の経理を担当している者です。 (A社の中にB社団の事務局があり、B社団の事務を兼務しています。) このたび、A社とB社団両方とも会計ソフト(約8万円)を導入しようということになり、 A社が購入した後にB社団が半分費用を出す形で折半したいのですが、どのように処理すればよろしいでしょうか? A社は全額消耗品として計上すればよろしいんでしょうか? B社団は何名目で支出すればよろしいんでしょうか? 宜しくお願い致します。
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著者おおやぎさん
2014年06月14日 11:11
会計ソフトの費用を折半してしまうと、所有権も半分ということになるように思います。 ソフトの購入はソフト使用の「ライセンス」と結びついていますので、所有者はAまたはBのいずれかで なければならないと思いますがいかがでしょうか。 A社とB社団の間には、どちらがどちらの事務・業務を委託し・受託したかの契約があると思いますので 経理事務を受託している会社の方がソフトの購入者・所有者であり、ソフトを用いて受託している経理業務を遂行している、というのが 正常な姿になるのではないでしょうか。
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