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交際費等の損金算入に関する明細書

著者 minamiharu さん

最終更新日:2014年06月14日 14:14

いつもお世話になります。

交際費等の損金算入に関する明細書(別表15)が26年の4月から変わっているので
書き方について教えてください。

(4)の損金算入限度額欄が、(2)または(3)となっていて「金額の少ない方」等の注釈が
書いていません。
(2)の支出接待飲食費損金算入基準額が0で,(3)の中小法人等の定額控除限度額
が30万円の場合、(4)はどちらを書いたらいいのでしょうか。

よろしくお願いします。

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Re: 交際費等の損金算入に関する明細書

著者パルザーさん

2014年06月16日 10:18

> いつもお世話になります。
>
> 交際費等の損金算入に関する明細書(別表15)が26年の4月から変わっているので
> 書き方について教えてください。
>
> (4)の損金算入限度額欄が、(2)または(3)となっていて「金額の少ない方」等の注釈が
> 書いていません。
> (2)の支出接待飲食費損金算入基準額が0で,(3)の中小法人等の定額控除限度額
> が30万円の場合、(4)はどちらを書いたらいいのでしょうか。
>
> よろしくお願いします。
>
----------------------------

こんにちは。

平成26年4月1日以降終了事業年度分の申告書が変わりましたが、別表十五の2と9は、
平成26年4月1日以降開始事業年度より適用される項目なので、今決算の申告をされると
いう事は、平成25年○月開始事業年度と思われますので、一つ前の平成25年4月1日以降
終了事業年度分の別表を使われると判りやすいと思います。
つまり、交際費の限度額は、事業年度の開始日が平成25年4月1日前は600万、その日
以降は800万のどちらかになります。

Re: 交際費等の損金算入に関する明細書

著者minamiharuさん

2014年06月17日 10:35

パルザー様

教えていただきありがとうございます。
平成25年4月1日以降終了事業年度分の別表・・・ということですが、
その場合損金算入限度額の計算が平成25年と平成26年では違ってるようですが
平成25年の用紙を使うということは平成25年に合わせるということでしょうか?




> > いつもお世話になります。
> >
> > 交際費等の損金算入に関する明細書(別表15)が26年の4月から変わっているので
> > 書き方について教えてください。
> >
> > (4)の損金算入限度額欄が、(2)または(3)となっていて「金額の少ない方」等の注釈が
> > 書いていません。
> > (2)の支出接待飲食費損金算入基準額が0で,(3)の中小法人等の定額控除限度額
> > が30万円の場合、(4)はどちらを書いたらいいのでしょうか。
> >
> > よろしくお願いします。
> >
> ----------------------------
>
> こんにちは。
>
> 平成26年4月1日以降終了事業年度分の申告書が変わりましたが、別表十五の2と9は、
> 平成26年4月1日以降開始事業年度より適用される項目なので、今決算の申告をされると
> いう事は、平成25年○月開始事業年度と思われますので、一つ前の平成25年4月1日以降
> 終了事業年度分の別表を使われると判りやすいと思います。
> つまり、交際費の限度額は、事業年度の開始日が平成25年4月1日前は600万、その日
> 以降は800万のどちらかになります。
>

Re: 交際費等の損金算入に関する明細書

著者パルザーさん

2014年06月17日 11:51

> パルザー様
>
> 教えていただきありがとうございます。
> 平成25年4月1日以降終了事業年度分の別表・・・ということですが、
> その場合損金算入限度額の計算が平成25年と平成26年では違ってるようですが
> 平成25年の用紙を使うということは平成25年に合わせるということでしょうか?
>
-------------------------

先にも述べましたが、事業年度の開始時期で判断します。
※別表の左側に注釈が書いてあります。
飲食に関する基準は、平成26年4月1日以降開始事業年度より適用されますので、
今回の申告ではまだ必要ない部分だと思われますので、25年4月以降終了事業年度分
の用紙を使うという事です。

Re: 交際費等の損金算入に関する明細書

著者minamiharuさん

2014年06月17日 14:07

パルザー様

2度の質問にお答えいただきありがとうございました。
早速、平成25年度分の用紙を使って作成するようにします。

ありがとうございました。



>
> 先にも述べましたが、事業年度の開始時期で判断します。
> ※別表の左側に注釈が書いてあります。
> 飲食に関する基準は、平成26年4月1日以降開始事業年度より適用されますので、
> 今回の申告ではまだ必要ない部分だと思われますので、25年4月以降終了事業年度分
> の用紙を使うという事です。

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