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労務管理

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捺印の退職届の変更について

著者 GAHR さん

最終更新日:2014年06月23日 09:48

本人の捺印のある退職届について、質問がございます。
当社では指定のフォーマットが退職届となっており、本人印欄がございます。
フォーマットは退職日有給消化日等の記入欄もある、社内連絡的な内容もあります。

本人の同意の上で、退職日を変更することもあるのですが、変更の内容は2重線を引き
訂正印が必須でしょうか。当社は外資の為、サインも一般的に使用されているので
2重線で訂正後にサインも一部行っていました。

なにか、紛争が起きた場合に退職届をサインの訂正だと労基署に否認されるとの話があったのですが、サインの場合否認されるのでしょうか。
併せて、退職届の印自体もサイン(外国人の社員の場合は全てサイン)でも問題がございますでしょうか。

お手数をお掛け致しますが、ご回答をいただけますでしょうか。


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Re: 捺印の退職届の変更について

著者わかくささくらさん

2014年06月24日 08:12

こんにちわ。

退職届等につきましては、法的に定めれれたものはありませんので、貴社の指定フォーマットで問題ありません。

それでは退職届を提出し否認される、無効とされるケースとしては「本人の意思」に反して提出された退職届といえます。

判例上(山本鉄工事件、茂原市役所事件など)において、この退職届等の提出が会社からの強迫等であって、本人の意思ではなく第三者からの圧力などによって提出をせざるを得なかったような場合には無効・否認とされるケースが多くなっています。

従いまして、退職届出等が自筆で記名押印のあるものであれば有効なものと推定され、この効力についてはあくまで「本人の意思」だったかどうかが重要と考えられます。

Re: 捺印の退職届の変更について

著者いつかいりさん

2014年06月24日 21:07

ちょっと気になったので、書き留めておきます。

当人との合意形成が、記入提出前に行われているのでしたら、合意事項にそってない記載間違いは、再提出させるか、お書きになられた所定の訂正手順を踏ませるべきでしょう。

しかしご相談のケースは、当人の退職届をもっての意思表明後の、合意形成でしたら、訂正とは次元が違い、覚書なり別文書にし,、時系列をへたことを明瞭にしておくべきしょう。

覚書
何年何月何日に何日付けをもって退職する旨の届があったが、労使協議をへて退職事項につき次のように変更する合意をした。…

Re: 捺印の退職届の変更について

著者GAHRさん

2014年06月25日 09:38

ご回答ありがとうございます。

大変たすかりました。

当方の担当者が修正時に捺印で労基署に否認されたとの話があり、今回のご質問をさせていただきました。
商法上でも署名が優先され、記名、捺印はその代替とされていますので、署名のほうが優先されるはずとは思っていたのですが。

退職届は本人の承諾の上、署名、捺印が行われていますので、訂正の場合は自筆署名で問題ない旨、理解いたしました。

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