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著者 mitsu33 さん
最終更新日:2014年07月07日 10:20
当社は特例有限会社です。当社の株主総会において、議決権の行使について代理権限をもつ代理人が、議決権にとどまらず、動議提案まで行おうとするのですが、会社法上認められるのでしょうか。
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著者いつかいりさん
2014年07月07日 21:16
詳しく調べたわけではありませんが、特例有限会社は取締役会を設置できないため、いわゆる取締役会同等の権能、いかなる決議を株主総会でなすことができるようです(会295(1))。 それなら委任状1枚で株主でない人間に幅をきかされたくなければ、定款でか代理人は株主に限るとしてしまうことでしょう。
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