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監査役の人数について

著者 TAKANORI さん

最終更新日:2014年07月09日 09:11

当社は東京を本店とし大阪に支店を持つ2事業所で営業する制作会社です。現在、取締役は5名で取締役会を設置、監査役は2名おります。5年前に東京と大阪に存在していた同業会社が合併し、それまで各1名いた監査役がそのまま就任し2名体制となりました。
このたび監査役1名(大阪支店担当)が親会社の人事都合で辞任することになりました。これを機に取締役の間で監査役は1名体制にしてはという提案が出ています。監査役会は設置しておらず、定款にも監査役を置くとしか明記していないため会社法に照らして問題はないとおもわれるのですがいかがでしょう。
会社運営上では経理(決算)は東京本社での一元管理ですが、労務人事管理、、一般業務管理は2事業所で個別に行っています。こうした体制の場合、やはり東阪で1名ずついたほうが良いのでしょうか。
仮に1名とする場合、取締役会臨時株主総会開催を決議し、その臨時株主総会で辞任の了承、あわせて監査役を1名とすることを決議すればいいでしょうか。

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Re: 監査役の人数について

著者典型的Aさん

2014年07月09日 13:10

辞任のための総会決議は不要です。

監査役会設置会社ではなく、人数の定めもないなら補充の必要はありませんし、東京にて決算業務を行っているのであれば業務上問題ないように思われます。

Re: 監査役の人数について

著者TAKANORIさん

2014年07月10日 14:52

> 辞任のための総会決議は不要です。
>
> 監査役会設置会社ではなく、人数の定めもないなら補充の必要はありませんし、東京にて決算業務を行っているのであれば業務上問題ないように思われます。

ご回答どうもありがとうございました。
確信が持てました。

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