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税率改正後のリース取引の消費税

著者 アカウントTAXオフィス さん (専門家)

最終更新日:2014年07月09日 12:10

26年2月に車両のリース契約をし、3月に納車されました。その時の計算書ではリース総額3,171,600、消費税5パーセントで158,580総額3,330,180となっていて、一回のリース料が92,505となっていました。その後、ファイナンス会社から支払の計算書が来て、最初の2回分は92,505で5月2日支払い分から95,148になっています。支払総額も3,420,042に変わっていました。計算しますと5月2日分から消費税8パーセントで計算してあることがわかりました。これはおかしくないですか。リース料は契約の際の消費税率で最後まで完済するものと思います。ましてやリース資産に計上してリース定額法で償却していきますから、リース資産は5パーセントで処理するのか8パーセントで処理するのかという問題と償却費とリース料とが一致しません。古くからのリース契約は4月になっても従前と同じ金額で支払っているのに今回だけ途中で金額が変わるのは納得がいきません。ちなみにトヨタの車両でリース会社はトヨタファイナンスです。

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Re: 税率改正後のリース取引の消費税

著者いつかいりさん

2014年07月09日 20:17

リースにもいろいろと形態があるようです(といっても拙者にはその違いがほとんど理解ができません)。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/201304.htm

Q&A(H25/4版)問35以下、また問53以下お読みになり、経過措置にあたる旧税率適用等、今回のリース契約がどれにあたるか、リース会社に照会されるとよろしいでしょう。それをふまえていずれにも該当しないとのリース会社判断で新税率適用と思われます。

Re: 税率改正後のリース取引の消費税

著者rentoさん

2014年07月10日 15:13

横から失礼します。

リースは全て「契約の際の消費税率で最後まで完済するもの」ではありません。
リースとは「資産の貸付」に該当しますが、改正消費税法に定める経過措置の「資産の貸付」についての要件を満たしている場合のみ、経過措置が適用され旧税率となります。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/201311.pdf

「26年2月に車両のリース契約をし」とありますので、指定日2013年10月1日以降の契約であることから改正消費税法に定める経過措置の要件を満たしておりません。
従って2014年4月以後のリース料に係る消費税率は新税率(8%)となります。

http://www.jamitsuilease.co.jp/knowledge/consumption_tax.html

「古くからのリース契約は4月になっても従前と同じ金額で支払っている」については指定日以前の契約であり、他要件も満たしているのでしょう。

おそらく先方の処理が正しいように思われます。



> 26年2月に車両のリース契約をし、3月に納車されました。その時の計算書ではリース総額3,171,600、消費税5パーセントで158,580総額3,330,180となっていて、一回のリース料が92,505となっていました。その後、ファイナンス会社から支払の計算書が来て、最初の2回分は92,505で5月2日支払い分から95,148になっています。支払総額も3,420,042に変わっていました。計算しますと5月2日分から消費税8パーセントで計算してあることがわかりました。これはおかしくないですか。リース料は契約の際の消費税率で最後まで完済するものと思います。ましてやリース資産に計上してリース定額法で償却していきますから、リース資産は5パーセントで処理するのか8パーセントで処理するのかという問題と償却費とリース料とが一致しません。古くからのリース契約は4月になっても従前と同じ金額で支払っているのに今回だけ途中で金額が変わるのは納得がいきません。ちなみにトヨタの車両でリース会社はトヨタファイナンスです。

Re: 税率改正後のリース取引の消費税

著者アカウントTAXオフィスさん (専門家)

2014年07月13日 13:05

rentさんありがとうございました。税法をすべて確認し、国税庁のQ&A、リース事業協会のホームページ等を調べて、トヨタの処理が間違っているとの確信のもとトヨタに再度、連絡しました。営業担当もリース担当も経理部長も「経過措置云々」を繰り返すばかりでした。そもそもファイナンスリースには経過措置の適用はなく、借り上げ日、契約日、リース開始の日等で判断しリース期間中は変更がないことや、リース資産の計上、減価償却の説明を経理部長にした後、3日間待たされて1枚FAXが来ました。「誤ってリース料が引き落とされていましたので誤り分を返金します」と記載されていました。何の謝罪もなく、単純な操作ミスのような後始末に腹が立っているところです。みなさん一度ご自身のファイナンスリース契約のリース料を確認したほうが良いですよ。







> > 26年2月に車両のリース契約をし、3月に納車されました。その時の計算書ではリース総額3,171,600、消費税5パーセントで158,580総額3,330,180となっていて、一回のリース料が92,505となっていました。その後、ファイナンス会社から支払の計算書が来て、最初の2回分は92,505で5月2日支払い分から95,148になっています。支払総額も3,420,042に変わっていました。計算しますと5月2日分から消費税8パーセントで計算してあることがわかりました。これはおかしくないですか。リース料は契約の際の消費税率で最後まで完済するものと思います。ましてやリース資産に計上してリース定額法で償却していきますから、リース資産は5パーセントで処理するのか8パーセントで処理するのかという問題と償却費とリース料とが一致しません。古くからのリース契約は4月になっても従前と同じ金額で支払っているのに今回だけ途中で金額が変わるのは納得がいきません。ちなみにトヨタの車両でリース会社はトヨタファイナンスです。

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