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著者 かとりん さん
最終更新日:2014年07月18日 16:57
取締役の任期約1年を残して解任しようとしているのですが、臨時株主総会を開催せず、取締役会で書面にて決議しようとしております。 また、解任決議の件を代表取締役にも報せず、取締役会当日に決議しようとしております。 この件について、違法性はないのでしょうか? また、違法性がある場合どのような量刑になるのでしょうか? 対抗手段等がありましたら助言お願いします。
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著者典型的Aさん
2014年07月18日 17:48
取締役の解任は会社法第339条により、株主総会の決議が必要です。 また同条2項により、解任された者は、残りの任期の分の役員報酬などの損害賠償を請求できます。
著者かとりんさん
2014年07月18日 18:02
> 取締役の解任は会社法第339条により、株主総会の決議が必要です。 > > また同条2項により、解任された者は、残りの任期の分の役員報酬などの損害賠償を請求できます。 > 刑事罰はないのでしょうか?
2014年07月18日 18:25
> 刑事罰はないのでしょうか? 総会議事録を偽造するなど刑法に触れる行為を行なわない限りありません。
著者いつかいりさん
2014年07月18日 20:41
横から失礼 典型的A さんのとおりですが、補足的に。 解任登記するには総会決議が必要です。取締役会決議だけではなんともなりません。あとは辞任届1枚で、辞任登記はできます。総会議事録や辞任届を捏造されて登記にいたれば、真正でない登記を回復(もとどおりに)させるには民事裁判です。 並行して警察に訴えて、事情くらいは聴いてくれるでしょうが、警察が動いてくれるかでしょうね。
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