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著者 ゆずぽんさん さん
最終更新日:2014年07月25日 18:19
代表取締役を変更しました。 新しい代表取締役に個人的な借入があるようです。 変更時に確認を怠ってしまったようです。 仮にその方が未払い等をした場合に 会社に対して差押えは発生しますか? 最悪は代表を変更することも考えますが、 そのままで良ければいいのですが・・・。 よろしくお願いします
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著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)
2014年07月26日 14:36
新代表取締役の個人的な借財であれば、 特に会社が保証・担保提供など行っていない限り 会社の財産を差し押さえられることはないと思います。 ただし、債権者が債務名義を取るなどすれば 会社(第三債務者と言います。)が新代表者(債務者)に支払うべき 役員報酬・従業員部分給与を差し押さえて 会社が直接債権者に支払うよう手続きを取って来ることは可能です。 なお、ご存じかも知れませんが、 従業員部分の給与については差押えできるのは原則4分の1とされています。
著者ゆずぽんさんさん
2014年07月27日 11:41
詳細までありがとうございます。 この件について会社は関与していないです。 今後については本人と話し合いたいと思います。 ありがとうございました。
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