相談の広場
いつも勉強させていただいています。
会社で今年、消費税が上がる前に経費を抑えるためにエアコンを買い換えたのですが、その時に
前に使ってたエアコンを処分することになったのですが、その時の品番や書類が無くてどの分なのか分からなくなってしまいました。
過去の事になってしまいますが、一台だけほかの会社からエアコンを譲りうけたものがあってそのエアコンは減価償却になるのか?それとも資産として計上してなかったらどうしたら良いのでしょうか?
社長が全部やっていて、2代目になったのですが、体調が悪くてなにも引継ぎが出来ていない状態での決算になってしまいました。
よろしくお願いします。
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固定資産の買い換えの仕訳は通常、税込会計(直接法)では下記の通りとなります。
ご存じだとは思いますが、簿価とは取得価格-減価償却累計額のことです。
●買換時
(新)工具器具備品 xx (取得価格) / (旧)工具器具備品 xx (簿価)
(旧)減価償却費 xx (期首~買換日月割り) 現金預金 xx
固定資産売却損 xx(貸方合計が多い場合) 又は 固定資産売却益 xx (借方合計が多い場合)
●決算時
(新)減価償却費 xx / (新)工具器具備品 xx (買換時~期末月割り)
<P/L上、固定資産売却損益は特別損益の部となります。>
設問の場合、(旧)工具器具備品の計上が無ければ、
●買換時
(新)工具器具備品 xx / 現金預金 xx のみとなり、
●決算時
(新)減価償却費 xx / 工具器具備品 xx (買換時~期末月割り)となります。
簿記は、まずあるべき仕訳を書いてみて、そこから無い項目を削除してみると、
分かりやすいですよ。
要は、資産を計上していなかったら、それまでの減価償却費(費用化)が出来てないのと、
買換時に売却損が出たら、計上出来ないので、その分不利となります。
税務調査では、増差分が減少の項目ですので、あまり問題とされないでしょう(苦笑
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