相談の広場
弊社はビルメンテナンスを生業としており、警備・清掃・設備
管理業務を請け負っております。
この度、契約先から販促業務(ショッピングモールの受付業務
や販促企画作成)を請け負うことになりましたが、会社の定款に
は直接「販促」業務を謳ってはおりません。
そこで、質問です。
①販促業務を「設備管理」の一環として広くとらえることが
可能でしょうか。
②販促業務を現在の定款に含めるのには無理な場合、現状の
ままでは、何か処罰を受ける可能性がありますか。
未熟者で申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。
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あるとすれば、会社法違反。
本来、定款に書かれた目的内容から逸脱しないほうがよいですね。
ですが、まるっきり関連がない仕事を行うというのも少ないです。
不動産管理業務に付随する流れでできるんじゃないでしょうか?
問題が起こるとすれば、第三者がそれによって、判断を誤った等の場合になるでしょう。
例えば、何かしらの損害を被った場合等において、「本来できない業務なのに行っていたため契約をさせられた等」
但し、損害と定款の因果関係の説明は難しいです。
定款の目的に書かれていなかったため、現実の訴訟においてそれを理由とされたことがあります。
契約解除の局面において、一般的には「やむを得ない事由」か「解約条項」を理由とします。
ただ、どれももっともらしい理由にならなかったので、それを理由とされてしまったわけです。
裁判はお互いに取り下げしてしまったので、結論は出ませんでしたが…
そういう、使い方もあることにはなりますね。
> 弊社はビルメンテナンスを生業としており、警備・清掃・設備
> 管理業務を請け負っております。
> この度、契約先から販促業務(ショッピングモールの受付業務
> や販促企画作成)を請け負うことになりましたが、会社の定款に
> は直接「販促」業務を謳ってはおりません。
>
> そこで、質問です。
>
> ①販促業務を「設備管理」の一環として広くとらえることが
> 可能でしょうか。
> ②販促業務を現在の定款に含めるのには無理な場合、現状の
> ままでは、何か処罰を受ける可能性がありますか。
>
> 未熟者で申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。
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