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企業法務

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このケースの基本的な過失割合についてご教授下さい。

著者 質問宜しくお願い致します。 さん

最終更新日:2014年10月12日 11:05

直接の『企業法務』ではないですが、『法務』ではありますので、
交通事故・過失割合について詳しい方、是非、アドバイス下さい。


自転車Aが道路を通行中(直進中)、道路を横断する歩行者と衝突しました。

歩行者は、自転車を降りて押している状態で、
歩行者が押している(歩行者の)自転車Bの先端が、
自転車Aの側面に当たった、
 という事案です。

自転車Aは、ロードバイク、
(歩行者が押していた)自転車Bは、いわゆるママチャリです。

歩行者も、自転車も、成人どうしです(30代~50代)。
歩行者は、パチンコ屋さんのある側から、スーパーマーケットのある側に横断していて、
自転車は道路を通行してきて、
ぶつかったという事案です。

事故のあった道路は、(アーケードが無い)商店街の道路で、
道幅は4メートル程度、自動車の行き違いが少し難しいくらいです。
人通りは多いです。
※時間帯によっては、自動車が通る事もあります。

商店街のため、曜日、時間によっては、自転車を降りて歩かないといけないですが、
事故のあった時間は、自転車を降りて歩かなくてもよい時間帯でした。

事故のあった時間は、土曜日の20時位です。


自転車Aの(人間の)主張は、
自転車Aの側面に、
 (歩行者の)自転車Bの先端が当たったのだから、
 自転車Aは避けようがない。
 自転車Aはぶつけられたのだから、
 自転車Bを押していた(歩行者の)過失のほうが多い。』


自転車Bを押していた歩行者の主張は、
自転車Aは、道路交通法上の車で、
 車(自転車)と歩行者との事故である。
 人の行き来の多い商店街の道路を、横断者に注意する義務を果たさず、
 自転車Aが十分減速せずに、歩行者とぶつかったのだから、
 自転車Aの過失のほうが多い。』


この場合の交通事故の、過失割合は、おおよそ、どのようになりますでしょうか?

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Re: このケースの基本的な過失割合についてご教授下さい。

著者akijin2さん

2014年10月12日 15:17

まずは、警察への事故証明を求めるkとが必要でしょう。
損害保険会社などへの届出(自転車党等に関する保険があれば)
お話のケースですと、時間帯 午後8時前後となると、ぶつかった自転車の照明灯が点灯していたかで、損失割合の比率が変わってきます。
時間帯がすでに夜間となりますと、点灯などの行為がなければ不備行為として過失割合が高まります。
当然のこと、自転車を携行、道路横断となると左右確認義務も発生します。
両者の自転車被害金額に差がなければ半々ですが、先に述べました自転車電灯の開示があるかないかで賠償金額に差異が発生します。

Re: このケースの基本的な過失割合についてご教授下さい。

著者質問宜しくお願い致します。さん

2014年10月12日 15:30

 akijin2 さま

 ご回答どうもありがとうございます。

> 両者の自転車被害金額に差がなければ半々ですが、先に述べました自転車電灯の開示があるかないかで賠償金額に差異が発生します。

 自転車電灯については、不明です。

 もし、自転車電灯について、点灯があった場合、
 歩50 : 自50 という責任割合、という事でしょうか?

 
 補足として、
 (1)近くに横断歩道はありません。
 (2)歩行者:自転車 共にスマフォ操作等ありません。
 (3)土曜の夜20時ですが、対面しているパチンコ屋さん、スーパーマーケット、
    両方まだ空いており、人通りがある程度ありました。

Re: このケースの基本的な過失割合についてご教授下さい。

著者いつかいりさん

2014年10月12日 21:07

横断歩道でないところを歩行者が車道を横断すると歩行者の過失は30

夜間・商店街・車側の過失・歩車道の区別の有無といったところが修正要素となります。参考になるサイトとして

http://kashitsu.e-advice.net/man-car/33.html

Re: このケースの基本的な過失割合についてご教授下さい。

著者質問宜しくお願い致します。さん

2014年10月13日 11:45

 いつかいりさま

 ご回答、どうもありがとうございました。

> 横断歩道でないところを歩行者が車道を横断すると歩行者の過失は30
> 夜間・商店街・車側の過失・歩車道の区別の有無といったところが修正要素となります。参考になるサイトとして
> http://kashitsu.e-advice.net/man-car/33.html

 ご教授頂いたサイトでは、
 横断歩道が近くにあり、その横断歩道を渡ろうとせず、
 道路を横断した場合の基本ケースだと思われます。

 修正要素に関しては、
 幅が4m程度で、広い道ではありませんが、近くに、
 パチンコ、スーパーマーケット、マツモトキヨシ、100円均一、等があり(20時点で全て開店)、
 20時でも人通りがある程度あり、街灯もあります。アーケードの無い、商店街です。
 ※ちなみに、旧中山道の、昔の宿場町を通る道(宿場町の通りが現在、商店街の通り)です。

 歩車道の区別は覚えておりません。
 
 歩行者:自転車、スマホ操作等の事情もありません。
 歩行者が何かに熱中していて、周りを見ていなかった、という事も無く、
 自転車もロードバイクで、片手運転が困難ですので、
 自転車の運転者が何かに熱中していて、周りを見ていなかった、
 という事も無いと思われます。

Re: このケースの基本的な過失割合についてご教授下さい。

著者いつかいりさん

2014年10月13日 14:08


>  ご教授頂いたサイトでは、
>  横断歩道が近くにあり、その横断歩道を渡ろうとせず、
>  道路を横断した場合の基本ケースだと思われます。


車の往来可能な商店街でありながら近場に横断歩道がない、というのは思い浮かべられないのですが、紹介したサイトに上位ページ(目次一覧)に戻るリンクがありますので、該当するとおもわれるページを探し当ててみてください。

Re: このケースの基本的な過失割合についてご教授下さい。

著者質問宜しくお願い致します。さん

2014年10月13日 14:30

 いつかいりさま

 ご回答どうもありがとうございます。

> 車の往来可能な商店街でありながら近場に横断歩道がない、というのは思い浮かべられないのですが、紹介したサイトに上位ページ(目次一覧)に戻るリンクがありますので、該当するとおもわれるページを探し当ててみてください。

 以下の2ケースが近そうです。

 1、
 http://kashitsu.e-advice.net/man-car/37.html
 ※但し、このケースと実際との相違点は、
   自動車の双方向往来が容易なほど、道幅は広くなく、
   道路の中央線はない(このケースより、道幅は狭い)。

 2、
 http://kashitsu.e-advice.net/man-car/40.html
 ※但し、このケースと実際との相違点は、
   自動車の双方向往来が容易なほど、道幅は広くなく、
   道路のそばに堆積土等はない。

 3、
 上記2ケースは、
 『歩行者VS自動車・バイクの交通事故の過失割合』
 なのに対し、
 実際は、
 『歩行者(自転車手押し)VS自転車の交通事故の過失割合』
 

 そうすると、
 上記3点を加味すると、基本過失割合は、
 歩行者20 :自転車80 位でしょうか?

Re: このケースの基本的な過失割合についてご教授下さい。

著者いつかいりさん

2014年10月13日 16:11

> そうすると、
>  上記3点を加味すると、基本過失割合は、…

と、相手方に主張なさってください。当事者がおりあったところで和解示談)、さもなくば裁判となります。これは民事係争ですので、正解はありません。過失割合は、そういった積み重ねから導き出されたものです。

Re: このケースの基本的な過失割合についてご教授下さい。

著者質問宜しくお願い致します。さん

2014年10月13日 16:19

 いつかいりさま

 ご回答どうもありがとうございます。

> と、相手方に主張なさってください。当事者がおりあったところで和解示談)、さもなくば裁判となります。これは民事係争ですので、正解はありません。過失割合は、そういった積み重ねから導き出されたものです。

 いつかいりさまとしての、このケースでの基本の過失割合は、
 最終的に、歩行者:自転車 何対何 と判断されますでしょうか?

 補足情報と致しまして、先ほど更に調べましたら、
 商店街の道路は、道幅が4m程度のため、
 車は一方通行の道路(自転車は、一方通行の適用はなく、双方向OK)
 という道路でした。

Re: このケースの基本的な過失割合についてご教授下さい。

著者いつかいりさん

2014年10月14日 04:55

くりかえします。

> と、相手方に主張なさってください。当事者がおりあったところで和解示談)、さもなくば裁判となります。これは民事係争ですので、正解はありません。

といってあるのに、なぜ赤の他人を巻き込むのですか? 折衝が難儀なら、引き受けてくれる弁護士をさがせばいいことです。

Re: このケースの基本的な過失割合についてご教授下さい。

著者質問宜しくお願い致します。さん

2014年10月14日 10:12

 いつかいりさま

> くりかえします。
> > と、相手方に主張なさってください。当事者がおりあったところで和解示談)、さもなくば裁判となります。これは民事係争ですので、正解はありません。
> といってあるのに、なぜ赤の他人を巻き込むのですか? 折衝が難儀なら、引き受けてくれる弁護士をさがせばいいことです。

 ご回答どうもありがとうございます。

 私は、『折衝が難儀だから、引き受けてくれる弁護士をさがしている』とは、
 何ら書いておりません。
 ※実際、探しておりません。


 『このケースの基本的な過失割合について(ご見解等でも構わないので)ご教授下さい。』
 と質問させて頂きました。
 ※もちろん、できれば根拠等を示して頂いた上でがありがたいのですが。


 結局のところ、
 ご教授頂いたサイトから近そうな事例を指摘し、補足情報も入れた上での、
 いつかいりさまの見解が示されず、
 『と、相手方に主張なさってください。当事者がおりあったところで和解示談)、さもなくば裁判となります。これは民事係争ですので、正解はありません。』
 と、質問とは関係ない事を記載されていた(回答ではなかった)ので、
 再度、質問させて頂きました。


 最終的には、
 『このケースの基本的な過失割合について(ご見解等でも構わないので)ご教授下さい。』
 に対する回答は、何なのでしょう?
 という事で、返答をさせて頂いた、という経緯です。

Re: このケースの基本的な過失割合についてご教授下さい。

著者いつかいりさん

2014年10月14日 20:18

はっきりと申し上げます。回答いたしかねます。

交通事故の過失割合についての一般的なしくみについては興味がありますが、個々の事案について人様に教授する技量はもちあわせておりません。ご期待にそえなくて申し訳ないです。

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