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~得する税務・
会計情報~ 第379号
【
税理士法人-優和-】
https://www.yu-wa.jp
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派遣社員等を含めての
懇親会費用
忘年会シーズンがやってきました。昨年はコロナ禍の中、社内行事と
しての忘年会等の懇親会は皆無でした。
オミクロン株という新変異種の怖れはあるものの今のところ落ち着い
ている関係で、忘年会等夜の会合も増えてきました。
そこで気になるのが、社員のみならず、派遣スタッフなど
直接雇用関
係のないスタッフも含めた場合の
経費処理が気になります。社外の人な
ので
交際費扱いになるのか、
従業員と同じ
福利厚生費扱いでよいのかを
検討してみます。
法人内において経常的に業務に従事している専属下請企業の
従業員等
に支給する見舞金品・
表彰金品又は運動会、演芸会、旅行等の
費用の負
担額については、実態として自己の
従業員等と同様の事情にある者に対
するものであるため、
業務委託のために要する
費用として
交際費等とし
ないことが明らかにされています。
(措置法
通達(
法人税)61の4(1)-18(下請企業の
従業員等のため
に支出する
費用))
派遣社員については、
派遣元法人の
従業員等ですが、勤務実態は、派遣
先
法人の
服務規律にしたがい当該
法人の指揮命令下で当該
法人の
従業員
等と共に当該
法人の業務に従事していると思われます。
したがって、派遣社員等に係る社内
懇親会費用についても、
福利厚生費
等として処理することとなります。
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購読解除は下記URLから
https://www.yu-wa.jp/
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発行者
税理士法人優和 東京本部 渡辺俊之(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
https://www.yu-wa.jp
〒108-0014東京都港区芝4-4-5 三田KMビル
TEL:03-3455-6666 FAX:03-3455-7777
E-mail :
watanabe-cpa@yu-wa.jp
URL :
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渡辺
公認会計士事務所 TEL:03-3455-6295
分室 東京都港区芝4-16-1カテリーナ三田W-2505
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派遣社員等を含めての懇親会費用
忘年会シーズンがやってきました。昨年はコロナ禍の中、社内行事と
しての忘年会等の懇親会は皆無でした。
オミクロン株という新変異種の怖れはあるものの今のところ落ち着い
ている関係で、忘年会等夜の会合も増えてきました。
そこで気になるのが、社員のみならず、派遣スタッフなど直接雇用関
係のないスタッフも含めた場合の経費処理が気になります。社外の人な
ので交際費扱いになるのか、従業員と同じ福利厚生費扱いでよいのかを
検討してみます。
法人内において経常的に業務に従事している専属下請企業の従業員等
に支給する見舞金品・表彰金品又は運動会、演芸会、旅行等の費用の負
担額については、実態として自己の従業員等と同様の事情にある者に対
するものであるため、業務委託のために要する費用として交際費等とし
ないことが明らかにされています。
(措置法通達(法人税)61の4(1)-18(下請企業の従業員等のため
に支出する費用))
派遣社員については、派遣元法人の従業員等ですが、勤務実態は、派遣
先法人の服務規律にしたがい当該法人の指揮命令下で当該法人の従業員
等と共に当該法人の業務に従事していると思われます。
したがって、派遣社員等に係る社内懇親会費用についても、福利厚生費
等として処理することとなります。
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