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注文書・請書発行後の内容変更について

著者 ckrabbit さん

最終更新日:2015年07月06日 18:27

お世話になります。

注文書注文請書を発行後に工期・支払期日が変更になりました。(弊社は請負者です。)
発行済みの注文書注文請書の工期・支払期日を訂正して、両者の訂正印を押しておくことは、監査が入った場合等問題になりますでしょうか?

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Re: 注文書・請書発行後の内容変更について

お疲れさんです
各種取引条件としては下記条項を定めて契約を為されることが多いと思います。
条件等が変更になる場合の承認書類となります。
監査も問題はありません。

7. 変更
買主、または売主は相手方と協議の上、本注文書の内容を変更すること
ができるものとします。

取引基本契約
第5条(契約の変更)
(1) 個別契約の内容を変更する必要が生じた場合は、甲乙協議のうえ変更するものとする。
この場合、既存の注文書注文請書、取引条件書等を改正し又は新たにこれらの書面を作成するものとする。
(2) 前項の変更に伴い損害が生じた場合の負担等は、次の各号によるものとする。
① 甲の責めに帰すべき事由により乙が損害を被ったときは、甲の負担とし、乙は損害賠償を請求することができる。
② 乙の責めに帰すべき事由により甲が損害を被ったときは、乙の負担とし、甲は乙に損害賠償を請求することができる。
③ 甲乙双方の責に帰すべき又は帰すことができない事由によるときは、甲乙協議のうえ定める。

Re: 注文書・請書発行後の内容変更について

著者トライトンさん

2015年07月07日 09:12

基本契約を締結しているのではなく、注文書、請書のやりとりで成立した
請負契約についてですよね。
発行済みの注文書注文請書の工期・支払期日を訂正して、両者の訂正印を押しておくことは全く問題ありません。見た目は悪いですが、両者の合意が明確になりますのでOKです。
逆にそれをしておかないと監査だけではなく相手方との問題を引き起こすおそれも出てきます。
なお、訂正印ではなく、改めて注文書、請書を発行する、という手段もありますし、あるいは、念書または覚書というタイトルで両者捺印する方法もあります。
要は両者が新しい工期・支払期日が合意した事が明確になればいいと思います。

Re: 注文書・請書発行後の内容変更について

著者ckrabbitさん

2015年07月07日 14:16

安芸ノ国 様

早々のご教示ありがとうございました。

今回は、取引基本契約を結んでおらず、また注文書にも[変更]に関する記載がありませんでした。
印紙を節約するためにも、訂正印で済ませたいと思った次第です。

Re: 注文書・請書発行後の内容変更について

著者ckrabbitさん

2015年07月07日 14:21

トライトン 様

早々のご教示ありがとうございました。

訂正印でもOKと聞いて安心しました。
変更注文書・請書または覚書等も考えたのですが、印紙税を節約したく、訂正印での処理で済ませたいと思っておりました。

ありがとうございました。

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