相談の広場
お世話になります。
注文書・注文請書を発行後に工期・支払期日が変更になりました。(弊社は請負者です。)
発行済みの注文書・注文請書の工期・支払期日を訂正して、両者の訂正印を押しておくことは、監査が入った場合等問題になりますでしょうか?
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お疲れさんです
各種取引条件としては下記条項を定めて契約を為されることが多いと思います。
条件等が変更になる場合の承認書類となります。
監査も問題はありません。
7. 変更
買主、または売主は相手方と協議の上、本注文書の内容を変更すること
ができるものとします。
取引基本契約~
第5条(契約の変更)
(1) 個別契約の内容を変更する必要が生じた場合は、甲乙協議のうえ変更するものとする。
この場合、既存の注文書、注文請書、取引条件書等を改正し又は新たにこれらの書面を作成するものとする。
(2) 前項の変更に伴い損害が生じた場合の負担等は、次の各号によるものとする。
① 甲の責めに帰すべき事由により乙が損害を被ったときは、甲の負担とし、乙は損害賠償を請求することができる。
② 乙の責めに帰すべき事由により甲が損害を被ったときは、乙の負担とし、甲は乙に損害賠償を請求することができる。
③ 甲乙双方の責に帰すべき又は帰すことができない事由によるときは、甲乙協議のうえ定める。
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