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育児給付金について

最終更新日:2014年10月26日 16:18




はじめまし教えて下さい。
私は2009年3月1日入社し正社員として働いてました。
一人目 2012年3月15日から4月30日までつわりのため休職して
2012年5月1日より2012年7月31日まで勤務(正社員として)
2012年8月1日から2012年9月15日まで切迫早産で休職して
2012年9月16日から2012年10月13日産前休暇
2012年10月14日出産
2012年10月15日から2012年12月09日産後休暇
2012年12月10日から2014年4月14日まで育児休暇
20140415から復職(月18日パート)

現在二人目妊娠中出産予定日が2015年4月30日場合は育児給付金はもらえますか?現在妊娠4か月ですか体調が思わしくなく不安です。



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Re: 育児給付金について

著者ユキンコクラブさん

2014年10月26日 17:07

出産日は産前休業に含まれます。独立した休業期間とはなりませんのでご注意ください。

育児休業給付金は、育児休業開始日前2年間に11日以上の賃金支払日がある月が12か月以上あればよいことになっています。
この2年間の間に30日以上の休業のため賃金を受け取らなかった期間があれば、その期間分遡利ますが、遡るのは最長で2年間となります。。よって、育児休業開始日前より最長4年間で受給資格の有無を確認することになります。

これからフルに働いて出産日前日まで働いていれば、過去の分は不要で受給資格が発生する可能性はあります。。しかし、前回の出産時同様に、体調がすぐれないなどで長期休業をするのであれば、受給資格の判断は難しいかもしれません。

私からお伝えできるのは、
出産、育児にはお金がかかります。しかし、給付金がないから出産しないとか、給付金があるから雇用継続を希望するとか、お金を基準に子育てを対象にすることはやめていただきたい。
私見ですが、最近は、出産、育児に伴う制度が充実し給付金の増額等もあり改正されてとても良い環境になってきていますが、大事なものを後回しにし目先のお金を優先する傾向になっているようにも思えます。

既に妊娠中ですので、今無理をすれば、一生後悔することにもなりえます。順調にいけば何の問題もないかもしれませんが、それでも出産は命がけです。
育児休業給付金目当てに無理をして、母子の命が危うくなっては意味がありません。
給付金のことは、出産後、受給できるようであれば良かったという程度に考え、今はあなたの体とおなかの小さな命を第一に考えるべきでしょう。
育児休業給付金は事後申請です。もらえるかも。。。で判断しても、結果は出産してみないとわからないのです。

厳しいことを書き込みましたが、どうか、無事の出産を心掛けてください。
新しい命の誕生と、母子ともの健康を祈っております。

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