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ストリーミング放送の著作権について

著者 yasujiyasu さん

最終更新日:2014年10月15日 15:26

企業の取材放送が、放送会社にてストリーミング配信されている場合、
それをダウンロード・コピーして営業ツールとして使うことは著作権法上
違法になると思いますが、
例えばタブレット端末などで顧客にその取材放送(ストリーミング)を
直接見せたり、
メール等でストリーミングのURLを知らせるのは、著作権法上、
問題が無いのでしょうか?(引用の範疇に入る?)

下↓の見解を見る限りでは、現状の法律上では問題にならないように
感じますが…
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/download_qa/pdf/dl_qa_ver2.pdf

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Re: ストリーミング放送の著作権について

著者グレゴリオさん

2014年10月16日 08:11

> 例えばタブレット端末などで顧客にその取材放送(ストリーミング)を
> 直接見せたり、
> メール等でストリーミングのURLを知らせるのは、著作権法上、
> 問題が無いのでしょうか?(引用の範疇に入る?)

URLを知らせるのは問題ないと思います。ブログやHP上でURLを公開しても、実際の映像は各人が放送会社のストリーミングを直接見に行くことになりますので。
タブレット端末などで見せることは、著作権の「公衆送信権」「公の伝達権」を侵害する恐れがありますので、著作権者の許諾を得る必要があると思われます。放送会社に問い合わされてみてください。

一例ですが、NHKのニュース映像をイベントやプレゼン、研修等で利用する場合には使用料が発生します。
http://www.nhk-ep.co.jp/business/archives/charge/fee_video.html

> 下↓の見解を見る限りでは、現状の法律上では問題にならないように
> 感じますが…
> http://www.bunka.go.jp/chosakuken/download_qa/pdf/dl_qa_ver2.pdf

これは「個人利用の場合」で「ダウンロードは違法だがストリーミング視聴は違法ではない」事の説明と思われます。
ご相談の内容は、「営利目的の利用」であり、「不特定多数への上演、伝達」となりますので、著作権者の許諾が必要と思います。

文化庁「著作権なるほど質問箱」を参照ください。
http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/outline/4.3.html

Re: ストリーミング放送の著作権について

著者yasujiyasuさん

2014年11月03日 14:39

お礼遅くなりましたが、回答ありがとうございました。

「著作権なるほど質問箱」を見ると、
不特定の方か特定多数(50人以上)に見せるのを公衆に見せることである。
また、営利に近い非営利であって、喫茶店などで放送を目的としてお金を取らないテレビ放送は例外事項とあるのを見ると、
たまたま、話題の中で、こんな取材放送がありましたよと、客先に見せるのは、違法とまで断言できないが、セミナーなどの一環で見せる(特に50人以上)は、かなり黒い。
営業ツールの一つにするのは、結構濃いグレーという感じですね。

いろいろと参考になりました。
ありがとうございました。



> > 例えばタブレット端末などで顧客にその取材放送(ストリーミング)を
> > 直接見せたり、
> > メール等でストリーミングのURLを知らせるのは、著作権法上、
> > 問題が無いのでしょうか?(引用の範疇に入る?)
>
> URLを知らせるのは問題ないと思います。ブログやHP上でURLを公開しても、実際の映像は各人が放送会社のストリーミングを直接見に行くことになりますので。
> タブレット端末などで見せることは、著作権の「公衆送信権」「公の伝達権」を侵害する恐れがありますので、著作権者の許諾を得る必要があると思われます。放送会社に問い合わされてみてください。
>
> 一例ですが、NHKのニュース映像をイベントやプレゼン、研修等で利用する場合には使用料が発生します。
> http://www.nhk-ep.co.jp/business/archives/charge/fee_video.html
>
> > 下↓の見解を見る限りでは、現状の法律上では問題にならないように
> > 感じますが…
> > http://www.bunka.go.jp/chosakuken/download_qa/pdf/dl_qa_ver2.pdf
>
> これは「個人利用の場合」で「ダウンロードは違法だがストリーミング視聴は違法ではない」事の説明と思われます。
> ご相談の内容は、「営利目的の利用」であり、「不特定多数への上演、伝達」となりますので、著作権者の許諾が必要と思います。
>
> 文化庁「著作権なるほど質問箱」を参照ください。
> http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/outline/4.3.html
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