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著者 さんしょくすみれ さん
最終更新日:2014年11月05日 14:59
処理の仕方を教えてください。 9月の標準報酬改定時に健康保険料の金額を前の等級で処理してしまいました。等級が下がるため多く預ってしまいました。源泉徴収金額も違ってきます。 9月、10月分の給与で間違っています。給与の支払いも済んでいます。 処理としてはどうするのが適切でしょうか?
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著者さんまちゃんさん
2014年11月05日 17:01
私もやってしまったことがあります。 その方がまだ退職しないのであれば 11月分の保険料から多くもらってしまった分を 引いてしまえば大丈夫ですよ。 源泉税は年末調整するのであれば そのままで差支えないと思います。
著者さんしょくすみれさん
2014年11月06日 09:17
> 私もやってしまったことがあります。 > その方がまだ退職しないのであれば > 11月分の保険料から多くもらってしまった分を > 引いてしまえば大丈夫ですよ。 > 源泉税は年末調整するのであれば > そのままで差支えないと思います。 さんまちゃんさん ありがとうございます。 11月分の給与明細作成時に処理します。 源泉税は年末調整をしますので大丈夫ですね。 ありがとうございました。
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