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住宅借入金等取得控除の連帯債務と借換えについて

最終更新日:2014年11月14日 08:47

お分かりになる方、ご教示ください。

昨年まで連帯債務だった従業員が、今年借換えをし、
連帯債務でなくなり、この従業員のみの債務となりました。

以下の場合、どう計算すればよいでしょうか。

昨年までの連帯債務比率 ・・・2:1(従業員が2)
借換え直前の残高 ・・・ 2000万円(従業員)、1000万円(配偶者)
借換え後の年末残高・・・3100万円
借換え後の借入金額・・・3500万円

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Re: 住宅借入金等取得控除の連帯債務と借換えについて

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2014年11月15日 10:47

> お分かりになる方、ご教示ください。
>
> 昨年まで連帯債務だった従業員が、今年借換えをし、
> 連帯債務でなくなり、この従業員のみの債務となりました。
>
> 以下の場合、どう計算すればよいでしょうか。
>
> 昨年までの連帯債務比率 ・・・2:1(従業員が2)
> 借換え直前の残高 ・・・ 2000万円(従業員)、1000万円(配偶者)
> 借換え後の年末残高・・・3100万円
> 借換え後の借入金額・・・3500万円
>
>
ご質問のケースに当たると見られる、国税局の応答例が有りましたので記載いたします。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/taxanswer/shotoku/1210_qa.htm

連帯債務の対象となっている借入金を借り換えた場合
Q3
 連帯債務(夫と妻)の対象となっている借入金を借り換え、その借入金の名義を夫のみにした場合、新たな借入金は全額が住宅借入金等特別控除の対象となりますか。

A3
 夫の家屋等の持分や、借り換え後の借入金の負担割合等に応じた借入金残高のみが、夫の住宅借入金等特別控除の対象となります。
 新たに夫の借入金となった部分の金額は、妻の借入金を返済するためのものであり、家屋等の取得のためのものではないことから、住宅借入金等特別控除の対象とはなりません。
 なお、妻の借入金の返済に充てられた金額は、夫から妻への贈与となりますから、贈与税の申告が必要な場合があります。

また、借入金が借換えにより増えた場合の計算についても記載が有りましたのでご確認ください。

(借換えによる対象金額)
国税https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1233.htm参照

借換えによる新たな住宅ローン等が住宅借入金等特別控除の対象となる場合には、次の金額が控除の対象となる住宅ローン等の年末残高となります。
1 A≧Bの場合
対象額=C
2 A<Bの場合
対象額=C×A/B
 A 借換え直前における当初の住宅ローン等の残高
 B 借換えによる新たな住宅ローン等の借入時の金額
 C 借換えによる新たな住宅ローン等の年末残高

したがって、年末残高×2000/3500 となりますかね、ご確認ください。

ただ、仮に当初からその住宅等がその従業員の方一人の単独所有(登記)であって、当初からその借入金の全額をその従業員の方が返済していたとなると、状況が異なってきます。
その場合は、一度税務署に確認される方が良いと思います。

尚、連帯債務を単名借入に変更することが贈与となる可能性は有りますが、それについてはあくまで個人の問題となりますので、会社がそれについて何か言うことも出来ないと思います。

では、参考までに。

Re: 住宅借入金等取得控除の連帯債務と借換えについて

岡谷税理士事務所様

丁寧なご説明ありがとうございました。
たいへん勉強になりました。

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