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健康保険 厚生年金 資格喪失証明書

最終更新日:2014年11月17日 19:16


10月31日に正社員からパートになった従業員がいます。
資格喪失届は済みましたが、証明書の発行はしていませんでした。
今年は配偶者の扶養に入れないので国民保険へ加入する為、現在証明書を作成中です。
取得年月日でもなく退職日でもなく喪失日でもない日付を記入するところへは作成日を記入すればよいのでしょうか?
資格喪失日から既に二週間以上経過してしまっている為、早急に本人へ郵送しようと思っており、不備による二度手間で迷惑が掛からないようこちらに質問させていただきました。
大変初歩的な質問でお恥ずかしいですが、どうぞよろしくお願い致します。

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Re: 健康保険 厚生年金 資格喪失証明書

著者ユキンコクラブさん

2014年11月18日 05:40

>
> 10月31日に正社員からパートになった従業員がいます。
> 資格喪失届は済みましたが、証明書の発行はしていませんでした。
> 今年は配偶者の扶養に入れないので国民保険へ加入する為、現在証明書を作成中です。
> 取得年月日でもなく退職日でもなく喪失日でもない日付を記入するところへは作成日を記入すればよいのでしょうか?

証明書発行日と資格喪失日は異なりますよ。。。当然ですが。。。

資格喪失日は事実を(年金事務所等に届けを出した日ではありません。実際に資格を喪失させた日:10月31日にパートになったのであれば、10月31日ですし、10月31日に正社員を辞めた(パートは翌日から)なのであれば、11月1日となるはず)

証明書発行日は、御社で作成した日となります。

Re: 健康保険 厚生年金 資格喪失証明書

著者ウッチーさん

2014年11月18日 08:53

> こんにちわ。今回の質問の中で気になったことがあります。それは
>「 今年は配偶者の扶養に入れないので国民保険へ加入する為」とありますが健康保険扶養になるのは、これからの収入の見込み額(1年間130万円、60歳以上180万円)以下であれば扶養になれると思います。(協会けんぽの場合)。

Re: 健康保険 厚生年金 資格喪失証明書

発行日を記載すればよいのですね。
早速記入し、本日郵送することが出来ます。
ありがとうございました。

Re: 健康保険 厚生年金 資格喪失証明書

> > こんにちわ。今回の質問の中で気になったことがあります。それは
> >「 今年は配偶者の扶養に入れないので国民保険へ加入する為」とありますが健康保険扶養になるのは、これからの収入の見込み額(1年間130万円、60歳以上180万円)以下であれば扶養になれると思います。(協会けんぽの場合)。

うっちー様
わたしもそう思って証明書の発行は不要だと考えていたのですが、旦那さんの会社管轄の健保から『今年はもう入れない』と言われたそうです。
調べてみると健保によって異なる規定で運営されているということを知りました。
その健保が入れないというので入れないんだなと納得し、今回証明書を発行しました。
ご親切にありがとうございました。

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