内部統制とは、会社法362条4項6号が定める、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、及び株式会社の業務の適正を確保するために必要な体制を言います。
会社法で要求される内部統制は、1.取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制、2.損失の危機管理に関する規定その他の体制、3.取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制、4.使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制、6.監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制などであります。