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扶養対象配偶者について

最終更新日:2014年11月28日 10:49

初心者です。

奥様を扶養している社員がいますが、今年の奥様の見込収入が108万円だそうです。
来年は奥様は扶養にできないということになりますよね?
年末調整扶養控除申告書の提出で話になったのですが、今は見込金額ですし、扶養からはずすタイミングはいつにするべきなのでしょうか?

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Re: 扶養対象配偶者について

著者ユキンコクラブさん

2014年11月28日 13:36

> 初心者です。
>
> 奥様を扶養している社員がいますが、今年の奥様の見込収入が108万円だそうです。
> 来年は奥様は扶養にできないということになりますよね?
> 年末調整扶養控除申告書の提出で話になったのですが、今は見込金額ですし、扶養からはずすタイミングはいつにするべきなのでしょうか?

年末調整扶養の判断は、12月31日です。途中で外れたりはいったいしても年末の時点で最終決定ということになります。
よって、見込み額で超えているのであれば、配偶者控除対象者にはならないということになりますが、配偶者には、配偶者特別控除がありますので、そちらへの記入をしていただくことになります。
また、来年においては、すでに超える見込み(今年同様)であれば、最初から外しておくべきでしょうし、わからない場合も外しておいた方がよいでしょう。ただし、来年についても査収決定は来年の12月31日の現状で判断することになります。
人は誰でも、年末で不足分として多額に徴収されるよりは、もらえるものが少しでも多い方が「得」した気分になりますから。実際は、先に徴収されるか後から徴収されるかの違いで変わらないのですけどね。

あと、扶養に変動がある場合は、その都度扶養控除申告書の追記または再提出をお願いしましょう。。事務員が勝手に処理したといわれないように。。


Re: 扶養対象配偶者について

ユキンコクラブさん、今回もありがとうございます。
大変助かっております。

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