相談の広場
最終更新日:2014年11月28日 14:26
今年年末調整の仕事が初めてでまたわからなくなってきました。
公的年金を受給しているご家族がいる社員ですが、扶養なのか扶養でないのかどう判断したらいいのでしょうか?
公的年金をいくら受給しているかによって扶養なのか扶養でないのか変わってくるのでしょうか?
ネットで調べましたが、投稿日付が古いものでしたので、こちらに書き込ませて頂きました。
よろしくお願いします。
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> 今年年末調整の仕事が初めてでまたわからなくなってきました。
>
> 公的年金を受給しているご家族がいる社員ですが、扶養なのか扶養でないのかどう判断したらいいのでしょうか?
> 公的年金をいくら受給しているかによって扶養なのか扶養でないのか変わってくるのでしょうか?
>
> ネットで調べましたが、投稿日付が古いものでしたので、こちらに書き込ませて頂きました。
> よろしくお願いします。
先ほどは、どうもです。。
年金受給者は、年齢と年金額とで扶養判断が異なります。
こちらの2枚目の「3所得見積額」に所得計算が書かれていますので、所得38万円以下であれば、扶養親族に該当します。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h26_09.pdf
それと、扶養の基準は、人それぞれ変わるものではありません。
判断材料はたくさんありますが、、、年末調整の仕方等の説明書にも記載されています。
しっかりと読みましょう。
また、不明点は、税務署に聞いた方が正しい回答を得られます。
> > それと、扶養の基準は、人それぞれ変わるものではありません。
>
> すみません。追加で教えて頂けないでしょうか?進めば進むほど混乱してきています。
> 配偶者控除・・・所得の見積額38万以下 扶養者に該当
> 配偶者特別控除・・・所得の見積額39万以上76万未満 扶養者に該当しない
> と考えていいのでしょうか?
年末調整の配偶者は扶養判断において別枠で考えましょう。
よって、通常の扶養親族枠ではなく、控除対象配偶者なのかそうでないのか、そうでないとしたら配偶者特別控除対象者になるかどうか、、、の2点です。
ちなみに、
控除対象配偶者は所得38万円以下・・扶養控除申告書に記載
配偶者特別控除対象者は、所得38万円超から76万円未満・・配偶者特別控除申告書に記載。。。細かいことですが、1万違うと対象となる区分も違うので注意しましょう。
ただ、控除対象配偶者の判断基準と、扶養親族の判断基準は一緒です。
扶養人数の計算は、扶養2人ではなく、控除対象配偶者1名+扶養親族1名=合計2名とします。
所得税の計算上、区別されている以上、しっかりと区別しましょう。
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