相談の広場
お世話になります。
休職中ですが、引き継ぎした方から質問され困ってしまいこちらに質問させていただきます。
26年の6月から中途採用された職員の、厚生年金料だけなぜかずっと引き忘れていたらしく、金額は10万円近くなります。
ご本人に事情は説明し、分割での徴収は了承を得たそうです。
現在、会社が全額立替えている状態なのですが、この場合、本人は支払っていないわけなので、年末調整では控除金額には入りませんよね?
他に、気をつけることがあれば教えていただけると助かります。
決算は、3月です。
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決算と年末調整は関係ありません。
社会保険料控除は
「本人が、本年中に支払ったものだけが控除の対象とされます。」と注意書きがされています。
よって、実際に給与から徴収できなかった分は、社会保険料控除の対象とはなりません。
が、
徴収忘れのものは、来年の社会保険料控除に含めないのであれば、今年の分として計算しても問題ないようです。
どのように徴収するか、年末調整の計算時に区別できるのか等をしっかり確認し、管理できるようであれば、含めて計算されるのが本来の姿ですが、
今後も同じようなことがあった時に対応が異なってはいけませんので、原則適用(支払ったものだけを対象にする)だけで対応してもよいと思います。。。
弊社は原則のみで対応しています。
賃金台帳との差や源泉徴収簿への転記ミスがないような対応をお勧めします。
> 決算と年末調整は関係ありません。
>
> 社会保険料控除は
> 「本人が、本年中に支払ったものだけが控除の対象とされます。」と注意書きがされています。
> よって、実際に給与から徴収できなかった分は、社会保険料控除の対象とはなりません。
> が、
> 徴収忘れのものは、来年の社会保険料控除に含めないのであれば、今年の分として計算しても問題ないようです。
>
> どのように徴収するか、年末調整の計算時に区別できるのか等をしっかり確認し、管理できるようであれば、含めて計算されるのが本来の姿ですが、
> 今後も同じようなことがあった時に対応が異なってはいけませんので、原則適用(支払ったものだけを対象にする)だけで対応してもよいと思います。。。
> 弊社は原則のみで対応しています。
>
> 賃金台帳との差や源泉徴収簿への転記ミスがないような対応をお勧めします。
ユキンコクラブ様
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