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税務管理

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社外取締役の報酬

著者 tekire さん

最終更新日:2007年03月01日 15:46

当社には、親会社の在籍の社外取締役監査役がいますが、
その報酬は、年2回分割し親会社へ支払っています。
今般Web上で、会社法施行により「、支給時期が1月以下の定期同額給与であることが基本要件であるため、非常勤役員であっても年1回支給の給与はこれに該当せず、損金算入のためには事前確定届出給与の適用を受ける必要がある」との記述がありました!
当社の場合、事前確定届出を行っていません。となると
年2回分割ではなく、社外取締役監査役とも?毎月支払する必要がありますか?
ご教授いただけると幸いです。よろしくお願い致します。

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Re: 社外取締役の報酬

マッチーと申します。

今後は、ルール上 事前の申請が必要となるようです。

申請をしないと、損金参入されない決まりです。

Re: 社外取締役の報酬

著者tekireさん

2007年03月05日 10:17

マッチーさん、回答有難うございます。
早速検討してみます。

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