相談の広場
株主総会の議事録及び株式会社変更登記申請書の書き方について
お教え下さい。
初めてこの仕事に携わるのでよろしくお願いします。
弊社は、非上場中小企業です。
この度、監査役が任期満了につき退任し
新しい監査役が就任されました。
退任監査役 AAA
就任監査役 ZZZ
この場合、
①株主総会議事録では、
第○号議案 監査役1名の任期満了につき改選の件
議長は、監査役が規定により本定時総会の終結時に任期が満了するので、改選を議場に
諮ったところ満場一致をもって下記の通り選任可決し、被選任者もその就任を承諾した。
監査役 ZZZ
上記でよろしいでしょうか?
退任監査役は必要ないでしょうか?
②株式会社変更登記申請書では、
1.登記の事由 監査役任期満了により変更
1.登記すべき事項 平成26年12月▲▲日 監査役退任
監査役 AAA
平成26年12月▲▲日 監査役就任
監査役 ZZZ
1.登録免許税 金10,000円
1.添付書類
株主総会議事録 1通
監査役の就任承諾書は、上記議事録の記載を援用する。
委任状 1通
こんなので、よろしいでしょうか?
よろしくお願い致します。
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非上場かどうかでなく、譲渡制限(別名非公開)会社からの問い合わせとして回答します。
定款上の監査役員数も1名以上で、1名在任中とします。
> 退任監査役は必要ないでしょうか?
端折りすぎて意味不明です。
厳密に言うと、就任承諾書を総会後に取り付けてください。こればかりは議事録援用省略できません。なぜなら新任監査役は総会終結後に就任するので、総会に出席していても(登記実務上の)議事録署名義務者でないからです。まあ、登記実務上、監査役Zの記名押印は、余事記載と扱われるものの、援用されると思います。
ついでに登記の本筋にかかわりませんが、監査役の選任議案は、まえもって在任監査役の同意が必要です(会343条参照)。議案提出にさきだって同意を取り付けている旨、議事にのこしておくとスマートでしょう。
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