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税務管理

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国民健康保険料

著者 maimaikaburi さん

最終更新日:2014年12月25日 16:56

教えてください。国民健康保険をH26年7月~H27年3月分までH26年7月24日に支払った場合年末調整社会保険料控除としてつかえる金額はいくらでしょうか?国民年金のしくみは理解していますが国民健康保険の場合はどうなりますか?よろしくお願いいたします。按分とか計算するのであれば計算式も教えて頂けると助かります。

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Re: 国民健康保険料

著者グレゴリオさん

2014年12月26日 08:36

>国民健康保険をH26年7月~H27年3月分までH26年7月24日に支払った場合年末調整社会保険料控除としてつかえる金額はいくらでしょうか?

考え方は国民年金の前納と同じで、過去分や1年以内の前納分として今年中に支払った保険料は全額今年の控除対象です。

国税庁社会保険料控除
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm

Re: 国民健康保険料

著者ユキンコクラブさん

2014年12月26日 08:40

> 教えてください。国民健康保険をH26年7月~H27年3月分までH26年7月24日に支払った場合年末調整社会保険料控除としてつかえる金額はいくらでしょうか?国民年金のしくみは理解していますが国民健康保険の場合はどうなりますか?よろしくお願いいたします。按分とか計算するのであれば計算式も教えて頂けると助かります。

支払った年の社会保険料控除の対象となりますので、今年支払ったのであれば、全額社会保険料控除の対象としてかまいません。

按分する場合は月割りになります。
ただし、国民健康保険料の納付は9回~10回の按分ですが、保険年度は4月~翌年3月までとなります。
あなたの国民健康保険料の7月~が、納付期間(回数)なのか、被保険者期間なのかで計算する月数が異なりますので注意しましょう。。

国民健康保険被保険者になったのが7月~であれば、
支払った保険料×6(7月から12月)÷9(7月から3月)

国民健康保険料を1年分払ったのであれば保険年度は4月からということになりますので、
支払た保険料×9(4月~12月)÷12(1年間)

Re: 国民健康保険料

著者maimaikaburiさん

2014年12月26日 13:17

ありがとうございました。全額でOKということで処理します。

Re: 国民健康保険料

著者maimaikaburiさん

2014年12月26日 13:20

ありがとうございます。全額OKということで処理したいと思います。

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