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請負契約金額の計上について

著者 がんばろうくん さん

最終更新日:2015年01月08日 21:43

新人個人事業主です。一つの工事の請負契約を結びました。その工事を施工するのにかかるという事で別途、交通費、宿泊費、事務所経費として毎月経費を支払うということで事業用口座に振り込んでもらっています。平成26年度工事支払金として請負契約分の支払い証明書を受領いたしました。事業所得として計上すべき金額は、請負契約金額だけでいいのでしょうか?経費分も事業所得として計上しなければいけないのでしょうか?ご教授をお願い致します。

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Re: 請負契約金額の計上について

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2015年01月09日 07:30

> 新人個人事業主です。一つの工事の請負契約を結びました。その工事を施工するのにかかるという事で別途、交通費、宿泊費、事務所経費として毎月経費を支払うということで事業用口座に振り込んでもらっています。平成26年度工事支払金として請負契約分の支払い証明書を受領いたしました。事業所得として計上すべき金額は、請負契約金額だけでいいのでしょうか?経費分も事業所得として計上しなければいけないのでしょうか?ご教授をお願い致します。



参考までに記載してみます。

まず、ご質問の内容からポイントとなるのが、毎月の経費の負担者が誰であるかということになります。

例えば、その請負契約の中で、毎月の経費の実費分については、その会社が負担することになっていて、実際にその掛かった費用領収書をその会社に提出して、実費分が戻ってくるような場合。

この場合は、費用の負担者はその会社になりますので、貴方が払った時は立替えているだけとなり、貴方の収入にはなりません。


例えば、その経費について、実費額に係らず、一定額を貴方に払っている場合。

この場合は、その請負金額の上積分として、売上金額に加算すべきだと思います。
只、この場合は、実際に支払った費用が必要経費になる事は言うまでも有りませんが。

質問内容からは、詳細が分かりませんので、相手先の会社に確認してみるのも良いのではないでしょうか。
金額によっては、消費税の関係もありますので。

では、参考までに。


Re: 請負契約金額の計上について

著者がんばろうくんさん

2015年01月09日 20:58

岡谷税理士事務所 様

大変お世話になっております。
ガソリン代等立替払いをした領収書は、会社の方に提出していますので経費として入金のあった金額から差し引き、残高を事業所得として計上しようと思います。
大変ご親切なご教授有難うございました。今後ともよろしくお願い申し上げます。
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