相談の広場
新人個人事業主です。一つの工事の請負契約を結びました。その工事を施工するのにかかるという事で別途、交通費、宿泊費、事務所経費として毎月経費を支払うということで事業用口座に振り込んでもらっています。平成26年度工事支払金として請負契約分の支払い証明書を受領いたしました。事業所得として計上すべき金額は、請負契約金額だけでいいのでしょうか?経費分も事業所得として計上しなければいけないのでしょうか?ご教授をお願い致します。
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> 新人個人事業主です。一つの工事の請負契約を結びました。その工事を施工するのにかかるという事で別途、交通費、宿泊費、事務所経費として毎月経費を支払うということで事業用口座に振り込んでもらっています。平成26年度工事支払金として請負契約分の支払い証明書を受領いたしました。事業所得として計上すべき金額は、請負契約金額だけでいいのでしょうか?経費分も事業所得として計上しなければいけないのでしょうか?ご教授をお願い致します。
参考までに記載してみます。
まず、ご質問の内容からポイントとなるのが、毎月の経費の負担者が誰であるかということになります。
例えば、その請負契約の中で、毎月の経費の実費分については、その会社が負担することになっていて、実際にその掛かった費用の領収書をその会社に提出して、実費分が戻ってくるような場合。
この場合は、費用の負担者はその会社になりますので、貴方が払った時は立替えているだけとなり、貴方の収入にはなりません。
例えば、その経費について、実費額に係らず、一定額を貴方に払っている場合。
この場合は、その請負金額の上積分として、売上金額に加算すべきだと思います。
只、この場合は、実際に支払った費用が必要経費になる事は言うまでも有りませんが。
質問内容からは、詳細が分かりませんので、相手先の会社に確認してみるのも良いのではないでしょうか。
金額によっては、消費税の関係もありますので。
では、参考までに。
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