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請求漏れの消費税

最終更新日:2026年01月31日 13:55

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Re: 請求漏れの消費税

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2015年01月16日 07:29

> かなり古い請求漏れが発覚し、それが2014年3月以前の請求であった場合、消費税率は5%であったはずなので、2014年4月以降に遡及請求する、またはされる場合であっても消費税率5%で請求する、されるのが正しい、であっておりますか。
>
> 正しいが、実際の実務は違う、などありますか。
>
>


私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

まず気になる点から
「かなり古い請求漏れ」について
請求時効の問題は?
その期の売上の計上は適正?
その年の消費税の申告内容は?
その年の法人税の申告内容は?
   がどの様に処理されたのかが分かりません。

次に質問について
「それが2014年3月以前の請求であった場合、消費税率は5%であったはずなので、2014年4月以降に遡及請求する、またはされる場合であっても消費税率5%で請求する」

消費税の課税は、資産の譲渡等が行われた時に課税され、税率も経過処置がない限り、その課税時の税率が適用されます。
したがって、2014年3月以前の資産の譲渡等で有れば、税率は5%となります。(もっと古ければ3%の時代もありましたが)

では、参考までに。


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