不渡りの小切手の権利
不渡りの小切手の権利
trd-188179
forum:forum_tax
2015-01-15
前提内容
①A社と取引契約していました。
②A社の実質上の親会社B社。
A社の売掛金の回収で、B社の先日付小切手を受け取りました。
領収書宛名は、A社。
先日付の前日、A社、B社とも民事再生となり、小切手が不渡りになりました。
この場合、弊社のA社に対する売掛債権は、
①A社に請求、②B社に請求、③両社に請求④その他
のいずれになるのでしょうか?
また、債権者説明会が両社ともあるのですが、連絡があったのはA社だけでした。
よろしくお願い致します。
著者
ボルト さん
最終更新日:2015年01月15日 10:10
前提内容
①A社と取引契約していました。
②A社の実質上の親会社B社。
A社の売掛金の回収で、B社の先日付小切手を受け取りました。
領収書宛名は、A社。
先日付の前日、A社、B社とも民事再生となり、小切手が不渡りになりました。
この場合、弊社のA社に対する売掛債権は、
①A社に請求、②B社に請求、③両社に請求④その他
のいずれになるのでしょうか?
また、債権者説明会が両社ともあるのですが、連絡があったのはA社だけでした。
よろしくお願い致します。