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税務管理

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不渡りの小切手の権利

著者 ボルト さん

最終更新日:2015年01月15日 10:10

前提内容
①A社と取引契約していました。
②A社の実質上の親会社B社。

A社の売掛金の回収で、B社の先日付小切手を受け取りました。
領収書宛名は、A社。
先日付の前日、A社、B社とも民事再生となり、小切手が不渡りになりました。

この場合、弊社のA社に対する売掛債権は、

①A社に請求、②B社に請求、③両社に請求④その他

のいずれになるのでしょうか?
また、債権者説明会が両社ともあるのですが、連絡があったのはA社だけでした。

よろしくお願い致します。

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