相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

源泉徴収票の発行について。

最終更新日:2015年01月21日 17:41

お世話になっております。

源泉徴収票の発行について疑問がありますのでもし良ければご助言下さい。


給与支払報告書を提出するために作成した退職者の源泉徴収票はどうすれば良いか?
  (退職後1か月以内に源泉徴収票発行済み)

②海外出向者の源泉徴収票(年調未済)分は各人へ郵送すればよいか?
  (当社では出向手当を支給し、毎月給与明細は自宅へ郵送しています)

乙欄対象の方には『年調未済』の源泉徴収票を渡すだけでよいか?


よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 源泉徴収票の発行について。

著者ユキンコクラブさん

2015年01月22日 10:11

>
> ①給与支払報告書を提出するために作成した退職者の源泉徴収票はどうすれば良いか?
>   (退職後1か月以内に源泉徴収票発行済み)

住民税普通徴収対象者として各市区町村へご提出ください。

>
> ②海外出向者の源泉徴収票(年調未済)分は各人へ郵送すればよいか?
>   (当社では出向手当を支給し、毎月給与明細は自宅へ郵送しています)

どうするかは、出向者とご相談ください。出向先で申告が必要になるかと思われます。
>
> ③乙欄対象の方には『年調未済』の源泉徴収票を渡すだけでよいか?

わたさなければ確定申告できませんので、たとえ数万円のものでも渡してあげてください。

>
>
> よろしくお願いいたします。

Re: 源泉徴収票の発行について。

> >
> > ①給与支払報告書を提出するために作成した退職者の源泉徴収票はどうすれば良いか?
> >   (退職後1か月以内に源泉徴収票発行済み)
>
> 住民税普通徴収対象者として各市区町村へご提出ください。
>
> >
> > ②海外出向者の源泉徴収票(年調未済)分は各人へ郵送すればよいか?
> >   (当社では出向手当を支給し、毎月給与明細は自宅へ郵送しています)
>
> どうするかは、出向者とご相談ください。出向先で申告が必要になるかと思われます。
> >
> > ③乙欄対象の方には『年調未済』の源泉徴収票を渡すだけでよいか?
>
> わたさなければ確定申告できませんので、たとえ数万円のものでも渡してあげてください。
>
> >
> >
> > よろしくお願いいたします。




ユキンコクラブさん

いつも助けていただきありがとうございます。


…となると、
退職者の給与支払報告書は各市町村へ提出する、
源泉徴収票(受給者交付用)も各市町村へ提出するということでいいんでしょうか…??


あと、乙欄で処理した方(従業員ではなく、顧問として毎月手当を支給している方)
の市役所から給与支払報告書が送られてこなかった場合は
税務署から頂いた総括表で送付する、という手続きで間違いないでしょうか??

度々すみません…よろしくお願いいたします。

Re: 源泉徴収票の発行について。

著者ユキンコクラブさん

2015年01月22日 14:16

> 退職者の給与支払報告書は各市町村へ提出する、

その通りです。

> 源泉徴収票(受給者交付用)も各市町村へ提出するということでいいんでしょうか…??

既に退職者にお渡し済みであれば、不要だと思われますが、通勤手当非課税限度額が変更になっておりますので、変更等があれば、改定された正しいものとして送付されるのが良いと思います。その際は一言添えてあげてください。どちらが本物かわからなくなりますので。。。


>
> あと、乙欄で処理した方(従業員ではなく、顧問として毎月手当を支給している方)
> の市役所から給与支払報告書が送られてこなかった場合は
> 税務署から頂いた総括表で送付する、という手続きで間違いないでしょうか??

この意味が分かりません。

給与支払報告書と総括表は異なりますよ。。。。
給与支払報告書源泉徴収票ですよね。よって、市役所からは送られてこないと思います。
総括表は、給与支払報告書を提出する際の表紙ですよね。自治体によってきれいに印刷されていたり、全くの白紙だったり、複写式だったり、1枚でよかったり2枚出さなければいけなかったり、白かったり緑色だったり。。。。。ピンクやオレンジもありますかね。。
絶対に、これを使わなければいけないということは無いそうです。
不足分は、税務署フォーマット(複写式)やダウンロードしたもので代用します。。

市区町村に連絡すると送付してくれる場合も有ります。
冷たいところは、税務署フォーマットを使ってください。といって電話を切られます。(苦笑)
御社の使いやすいものをお使いください。


1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP