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【前年の年末調整還付の充当あり】法定調書合計表

著者 なかす さん

最終更新日:2015年01月25日 21:21

教えていただけませんか。
例えば、平成26年1月の納付書の課税所得税額9000円ですが、平成25年の年末調整還付が発生しているため課税額分充当(年末調整還付分9000円)して、源泉徴収税額0円となつてます。
その際普通は、1月~12分の納付書の合計支払額額と源泉徴収額を足したものが
法定調書合計表の金額になるということから、1月分は、源泉徴収額0円で、計算すれば宜しいのですよね?
税務署に問い合わせましたが、前年の年末調整還付は含めないと言われましたが
昨年は、上記のやり方でやってますし、もし1月分を源泉徴収額9000円で、計算すれば
納付書と合わなくなります。

教えていただきますでしょうか。
よろしくお願いします。

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Re: 【前年の年末調整還付の充当あり】法定調書合計表

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2015年01月26日 07:47

> 教えていただけませんか。
> 例えば、平成26年1月の納付書の課税所得税額9000円ですが、平成25年の年末調整還付が発生しているため課税額分充当(年末調整還付分9000円)して、源泉徴収税額0円となつてます。
> その際普通は、1月~12分の納付書の合計支払額額と源泉徴収額を足したものが
> 法定調書合計表の金額になるということから、1月分は、源泉徴収額0円で、計算すれば宜しいのですよね?
> 税務署に問い合わせましたが、前年の年末調整還付は含めないと言われましたが
> 昨年は、上記のやり方でやってますし、もし1月分を源泉徴収額9000円で、計算すれば
> 納付書と合わなくなります。
>
> 教えていただきますでしょうか。
> よろしくお願いします。



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

さて、ご質問の
> その際普通は、1月~12分の納付書の合計支払額額と源泉徴収額を足したものが
> 法定調書合計表の金額になるということから、1月分は、源泉徴収額0円で、計算すれば宜しいのですよね?

は、結果からいえば間違いです。
各月の納付書の納付税額を計算するまでに、色々な金額が入ってきますので、それで一致するのはまれだと考えてください。

合計表の税額と合わせるのでしたら。
1月から12月の、納付書の給料の源泉徴収税額と賞与の源泉徴収税額の合計を算出して。
その金額から
その年の年末調整の還付金額を控除して、不足金額を加算してください。

そうして計算した金額と合計表の金額とを照合してみてください。
それなら合うと思いますが。

では、参考までに。

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