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確定申告で医療費控除、保険料の控除を受ける時

著者 くろかず さん

最終更新日:2015年01月28日 15:45

下記の場合、確定申告医療費控除保険料の控除を受ける時、夫、妻どちらで申告する方が、還付金又は住民税(東京都)が安くなるのでしょうか?
お手数ですが、ご回答いただければと存じます。
宜しくお願い致します。

(夫)
1枚目(年末調整済)
源泉徴収票
支払金額 3,277,250
給料所得後控除後の金額 2,113,200
所得控除の額の合計額 914,645
源泉徴収税額 0

社会保険料の金額 479,878
生命保険料の控除額 44,127
地震保険料の控除額 10,640
住宅借入金等特別控除の額 59,900

新生命保険料の金額 9,874
旧生命保険料の金額 46,056
介護医療保険料の金額 4,127

住宅借入金等特別控除可能額 202,400

2枚目 乙欄
支払金額 532,888
源泉徴収税額 16,819

3枚目 乙欄
支払金額 142,800
源泉徴収税額 771

(妻)
1枚目(年末調整未)
支払金額 1,651,619
源泉徴収税額 33,250
社会保険料等の金額 226,487

2枚目(年末調整未)
支払金額 27,000
源泉徴収税額 0

医療費
夫 102,020
妻 102,990
計 205,010

年末調整で提出していない保険料
1.旧生命保険料控除制度 132,972
2.新生命保険料 9,668
介護医療保険料 6,859

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Re: 確定申告で医療費控除、保険料の控除を受ける時

著者ユキンコクラブさん

2015年01月28日 16:47

詳細を記入していただいていますが、
確定申告書はインターネットで作成できます。

誰もが使えるようになっていますので、一度入力して計算をしてみるとよいでしょう。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm

原則では、医療費控除も、生命保険料控除も支払った(負担した)方の控除対象となります。

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