2010年2月24日号 (no. 508)
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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【なぜ
時間単位の有給休暇を5日までに制約したのだろうか】
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■計画付与と
時間単位有給休暇は同じなの?
平成22年4月より
労働基準法が新しくなり、
時間単位の有給休暇が公式に認められました。
以前からも、半日単位や時間単位の休暇は企業ごとに任意で実施されていましたが、公に認めたのは今回からですね。
ただ、時間単位の休暇は「1年に5日まで」という制約があるのですね。
なぜ、「5日まで」というように限定したのでしょうか。
何日でも時間単位で使っても構わないように思えるのですが、あえて制約を課したのはなぜなのでしょう。
制約を課すからには、無制約では何らかの不都合があると考えているのかもしれませんね。
しかし、時間単位で休暇を使うことにどのような不都合があるのでしょう。
■時間単位で休暇を使うこと企業が求めることは考えにくい。
ご存知のように、計画付与の休暇には制約があります。
「5日を超える部分のみが計画的に消化できる休暇である」と
労働基準法では決めていますよね。
計画付与の休暇がなぜこのように制約されるのかというと、自由に使えるはずの休暇を会社の計画で消化してしまうので、何らかの制約を課さないと、働く人に不都合だからです。
それゆえ、5日を超える休暇部分のみを計画的に消化でき、一方、5日未満の休暇は計画的に消化できないように制約されているのですね。
要するに、休暇の計画消化は企業側の都合で実施されるので、法律で制約しているわけです。
では、時間単位の休暇はどうか。
もし、日数の制約なく時間単位で休暇を使える状態になれば、どのような不都合が起こるでしょうか。
働く人に何か困ったことが起こるでしょうか。
おそらく、何も起こらないのではないかと思います。
なぜならば、制約なく時間単位で休暇を使える状況になったとすると、働く人には好都合でしょうから、あえて法律で制約を課すこともないのですね。
さらに、企業が時間単位で休暇を使うことを強制することはあり得ないでしょうから、この点でも法律を使う必要はないでしょう。時間単位で休暇を使うと、休暇日数の管理が面倒になりますから、企業は時間単位の休暇を強制するどころか、むしろ避ける傾向があるのではないかと想定できます。
1日単位で休暇を使うことを求めるならばあり得ますが、時間単位で休暇を使うことを企業が求めることは考えにくいのですね。
ならば、法律で保護するような対象はなく、「1年で5日までしか時間単位で休暇を利用できない」という制約も不要だろうと結論できます。
「計画付与の休暇」と「時間単位の休暇」を比べると、企業の強制があるかないかの違いがあり、計画付与には強制があり、時間単位の休暇には強制はありません。
企業からの制約があるからこそ法律で制約しているのであって、企業からの制約がないならば、法律でも制約する必要はないだろうと思うのです。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理の"ミソ"】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理の"ミソ"】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
http://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
※配信サンプルもあります。
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カードを使わないタイムカード Clockperiod のご紹介です。
タイムカードを使うときに負担なのは、専用の打刻機を用意しなければいけないし、
新しい紙のカードを毎月作らないといけない。さらに、カードを見ながら、電卓や
表計算ソフトで
勤務時間を集計しないといけない。
しかも、給与の締め日から支給日までの短期間で集計作業をしないといけないので、
作業する人にとっては
勤務時間の集計は悩みのタネですよね。
そんな悩みをどうやって解決するか。
そこで、電子タイムカードの Clockperiod が登場です。
Clockperiod は、紙のカードと打刻機を使わない電子タイムカードですから、
打刻機を用意しなくても
勤務時間を記録できますし、給与計算のためにカードを
集める必要はありません。さらに、毎月、新しい紙のカードに社員全員の名前を
書いてカードストッカーに入れることもなくなります。
始業や終業、
時間外勤務や
休日勤務の出勤時間を自動的に集計できれば勤怠集計
の作業は随分とラクになるはず。
Clockperiodは、出退勤の時刻をタイムカード無しで記録できます。タイムカード
や
出勤簿で
勤務時間を管理している企業にオススメです。
さらに、タイムカードのコピーをメールで送信して社員ごとに保存することができ
ますので、個人別に毎月の勤務記録を取り置くことができます。
また、勤務記録の改ざんや不正な打刻を把握できるログ機能もあります。
▽ ▽ < Clockperiodの利用はこちら > ▽ ▽
https://www.clockperiod.com/Features?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm_clockperiod20160308HT
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
http://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu&utm_medium=cm&utm_campaign=soumu_cm20160308HT
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本日のテーマ【なぜ時間単位の有給休暇を5日までに制約したのだろうか】
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■計画付与と時間単位有給休暇は同じなの?
平成22年4月より労働基準法が新しくなり、時間単位の有給休暇が公式に認められました。
以前からも、半日単位や時間単位の休暇は企業ごとに任意で実施されていましたが、公に認めたのは今回からですね。
ただ、時間単位の休暇は「1年に5日まで」という制約があるのですね。
なぜ、「5日まで」というように限定したのでしょうか。
何日でも時間単位で使っても構わないように思えるのですが、あえて制約を課したのはなぜなのでしょう。
制約を課すからには、無制約では何らかの不都合があると考えているのかもしれませんね。
しかし、時間単位で休暇を使うことにどのような不都合があるのでしょう。
■時間単位で休暇を使うこと企業が求めることは考えにくい。
ご存知のように、計画付与の休暇には制約があります。
「5日を超える部分のみが計画的に消化できる休暇である」と労働基準法では決めていますよね。
計画付与の休暇がなぜこのように制約されるのかというと、自由に使えるはずの休暇を会社の計画で消化してしまうので、何らかの制約を課さないと、働く人に不都合だからです。
それゆえ、5日を超える休暇部分のみを計画的に消化でき、一方、5日未満の休暇は計画的に消化できないように制約されているのですね。
要するに、休暇の計画消化は企業側の都合で実施されるので、法律で制約しているわけです。
では、時間単位の休暇はどうか。
もし、日数の制約なく時間単位で休暇を使える状態になれば、どのような不都合が起こるでしょうか。
働く人に何か困ったことが起こるでしょうか。
おそらく、何も起こらないのではないかと思います。
なぜならば、制約なく時間単位で休暇を使える状況になったとすると、働く人には好都合でしょうから、あえて法律で制約を課すこともないのですね。
さらに、企業が時間単位で休暇を使うことを強制することはあり得ないでしょうから、この点でも法律を使う必要はないでしょう。時間単位で休暇を使うと、休暇日数の管理が面倒になりますから、企業は時間単位の休暇を強制するどころか、むしろ避ける傾向があるのではないかと想定できます。
1日単位で休暇を使うことを求めるならばあり得ますが、時間単位で休暇を使うことを企業が求めることは考えにくいのですね。
ならば、法律で保護するような対象はなく、「1年で5日までしか時間単位で休暇を利用できない」という制約も不要だろうと結論できます。
「計画付与の休暇」と「時間単位の休暇」を比べると、企業の強制があるかないかの違いがあり、計画付与には強制があり、時間単位の休暇には強制はありません。
企業からの制約があるからこそ法律で制約しているのであって、企業からの制約がないならば、法律でも制約する必要はないだろうと思うのです。
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『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
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とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
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でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
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