相談の広場
最終更新日:2015年02月08日 08:22
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> ①年末調整書類に記載した妻の居住所と事務所住所(住民票の存在する住所)が各区で存在することになるのでしょうか?その場合住民税は双方の区から請求されるのでしょうか?
年末調整の書類に名前が書けるのはあなたと、扶養控除の対象となる方だけですよ。
奥様はそれなりに収入があるとのこと、、配偶者控除の適用をあなたが受けていないのであれば、奥様の名前すら書くことはできないはずですが。。。。何を書いたのでしょうか?
> ②年末調整書類を提出したのちに、居住所区および事務所住所区の税務署から、妻の住民票がないことを指摘するために弊社に問い合わせがくるのでしょうか?
住所地に変更があったことで、問い合わせが来るとすれば、役場の方からでしょう。。
税務署は、住所地または居所地での申告が可能ですので、住民票と同じ住所で申告する必要はありません。
また、会社が税務署に提出する書類は、原則、その会社で働いている従業員のことであって、配偶者の住所を申告するものではありません。まして、あなたの源泉徴収票に一切影響のない配偶者情報を、会社が税務署に報告することはできませんよ。
> ③上記、①.②の場合、双方の区の税務署から弊社に問い合わせが来ないようにするにはどのような対応を取ったほうが良いでしょうか?
奥さんが、ご自身で確定申告をしていたとしても、その情報があなたの会社に行くことはありません。
また、税務署に何の説明に行くのでしょうか?
奥様の収入について報告義務があるのは本人である奥様か、奥様が勤めているのであればその勤め先だけですよ。
奥様が勤めていらっしゃるのであれば、奥様の勤め先に報告を、、、そうでないのであれば、ご自身で確定申告される際に申告書に記載すればそれで終了です。
> 妻は、直接税務署に行って事情を説明すると言っていますが、そのようなことでまかり通るのでしょうか。
>
そして、先にも書きましたが、住所等で問い合わせがあるとしたら役場であって税務署ではありません。相談は役場に行きましょう。。。
> ご教示いただけますと幸いです。
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