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労務管理

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ツーマン運行の休息時間について

著者 山田喜三郎 さん

最終更新日:2015年02月14日 11:19

法令を読んでもわからず・・・教えていただきたいと思います。

改善基準告示では、ツーマン運行の拘束時間は最大20時間まで伸ばすことができ、休息は4時間以上とあります。
ワンマン運行との組み合わせの場合
1、ワンマン運行・・・休息(8時間)
2、ツーマン運行・・・休息(4時間?8時間?)
3、ワンマン運行

2から3の運行の間の休息は4時間でも良いのではないかという質問を受けました。
私はワンマンが絡んでいるので8時間と説明しましたがこれで合っているでしょうか?

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Re: ツーマン運行の休息時間について

著者原 労務安全衛生管理コンサルタント事務所さん (専門家)

2015年02月15日 09:14

福岡で社会保険労務士をしております。
過去には、改善基準関係の指導を行っていた立場でもありました。

改善基準に関しては、あまり得意としない方が多いようであり、
回答がありませんでしたのでお答えいたします。

バスなのかトラックなのかの内容が不明ですが、
基本的には、ワンマン、つーマンの混在作業であれば、
拘束時間等ワンマンの改善基準が適用されることになります。
1日の拘束時間の特例の活用は行えますが、
それ以外は通常の改善基準の適用となります。
ご質問主様がおっしゃられているように、
ワンマンが絡んでいるので、通常の休息時間という扱いです。

混在作業は禁止されていませんが、ドライバーには負担になることもあります。
負担等による過労運転による重大事故が起きないような管理が必要です。
北海道では、初めて1か月の業務停止処分などありました。
今後行政の対応も厳しくなることが予想されますので、
改善基準の順守と併せ、過重労働の対策も行う必要があります。


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 福岡で元労働基準監督官が行うコンサルタント事務所
  原 労務安全衛生管理コンサルタント事務所

    労務安全衛生アドバイザー 原  論(さとし)
         (社会保険労務士
     http://www.roumuanzeneisei.jp
https://www.facebook.com/roumuanzeneisei
     http://acchandd.blog.bbiq.jp(ブログ)
 ※以前 acchanpapa の名前で書き込みしていました。

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