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労務管理

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平均賃金(休業補償給付)の算出方法

著者 やまおか さん

最終更新日:2015年03月08日 13:32

入社日翌日に業務災害があった者の平均賃金の算出方法、並びに様式8号別紙1の記入方法を教えて下さい。時給1,000円で給与は月末締め翌月10日払いです。

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Re: 平均賃金(休業補償給付)の算出方法

著者村の長老さん

2015年03月08日 17:47

難しいことではありません。8号様式の書き方にしてもそう言った場合の平均賃金算定にしてもパンフに書いてあります。この説明を個々でするのは長くなります。ネット検索するなり労基署で聞くなり勉強と思って自分で調べましょう。その上で不明な点があれば質問するようにしましょう。

Re: 平均賃金(休業補償給付)の算出方法

著者やまおかさん

2015年03月08日 20:09

> 難しいことではありません。8号様式の書き方にしてもそう言った場合の平均賃金算定にしてもパンフに書いてあります。この説明を個々でするのは長くなります。ネット検索するなり労基署で聞くなり勉強と思って自分で調べましょう。その上で不明な点があれば質問するようにしましょう。

自分なりに調べているのですが、要領が悪いせいかなかなか解りません。
申し訳ありません。

下記通達(?)は調べたのですが、、、

「雇入後3か月に満たない者の平均賃金算定に当っては直前の賃金締切日から起算する。但し雇入後一賃金締切期間の経過していないものは、事由の発生した日以前の期間で計算する。」
(昭和23.04.22基収第1065号、昭和27.04.21基収第1371号)


入社翌日の事故の場合、(発生日当日は含まないとすると)事由の発生した日以前の期間は入社日のみとなり、入社日の賃金がそのまま平均賃金になるのでしょうか?

また、8号様式別紙1につきましては、厚労省発行の申請手続きのパンフレットを調べてみましたが、3ヵ月に満たない場合の記載が見当たらず、困っております。


少しでもヒントを頂ければと思い投稿させて頂きました。

Re: 平均賃金(休業補償給付)の算出方法

著者村の長老さん

2015年03月08日 20:57

雇入れ日に発生した場合は別途規定がありますが、今回はその翌日とのこと。この場合雇入れ日のみをもって平均賃金とされます。

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