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祭礼への寄付金

著者 enoshimayama さん

最終更新日:2015年04月15日 10:58

祭礼への寄付金なのですが、宗教法人(神社)へ支払う場合と法人格のない町内会へ支払う場合で、経理上(支払額に消費税が含まれるかどうかなど)何か変わる場合はありますか?
また、同じ祭礼に関してで、別の費目・別の相手に支払う場合もあります。
(提灯を設置するのですが、それは作業をする「かしら」という人(領収書も個人名)に支払います。これも慣例上源泉徴収などをしておりませんが、大丈夫でしょうか。

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Re: 祭礼への寄付金

著者tonさん

2015年04月16日 01:55

> 祭礼への寄付金なのですが、宗教法人(神社)へ支払う場合と法人格のない町内会へ支払う場合で、経理上(支払額に消費税が含まれるかどうかなど)何か変わる場合はありますか?
> また、同じ祭礼に関してで、別の費目・別の相手に支払う場合もあります。
> (提灯を設置するのですが、それは作業をする「かしら」という人(領収書も個人名)に支払います。これも慣例上源泉徴収などをしておりませんが、大丈夫でしょうか。
>

こんばんは。
税法抜粋ですが・・・

交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。
 一方、寄附金とは、金銭、物品その他経済的利益の贈与又は無償の供与をいいます。
 一般的に寄附金、拠出金、見舞金などと呼ばれるものは寄附金に含まれます。
 ただし、これらの名義の支出であっても交際費等、広告宣伝費福利厚生費などとされるものは寄附金から除かれます。
 したがって、金銭や物品などを贈与した場合に、それが寄附金になるのかそれとも交際費等になるのかは、個々の実態をよく検討した上で判定する必要があります。
 ただし、次のような事業に直接関係のない者に対する金銭贈与は、原則として寄附金になります。

(1) 社会事業団体、政治団体に対する拠金
(2) 神社の祭礼等の寄贈金
(法法37、措法61の4、措通61の4(1)


一般サイトより

② 町内会や子供会への寄付金
診療所所在地の町内で行われる夏祭りに対する町内会や子供会への寄附について。
必要経費に算入される寄附金とは、事業遂行上直接の必要性に基づくもので、かつ、その支出が実際上拒絶できなかったと認められる部分の金額とされています。
町内会等への寄附が事業遂行上とくに負担しなければならないものであれば、必要経費になります。

寄付金消費税は不課税です。

書かれている「かしら」と言われる方にはどういう理由でお渡しするのでしょうね。
自己で提灯設置が出来ないので取りまとめているための謝礼でしたら交際費と思われます。
謝礼でしたら源泉は発生しませんね。消費税も不課税です。
門付けのようなものでしょうかね。
とりあえず。

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