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著者 emi さん
最終更新日:2015年04月27日 13:19
今回、契約社員に社有車を利用して通勤させようとしています。 費用は全額会社負担です。 会社から本人に通勤手当は支給しません。 この場合、給与あるいは現物給付などとみなされたり その他、何か問題はありませんか? まったく分からないので、御教示下さい。 宜しくお願いします。
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著者emiさん
2015年04月28日 15:14
早々の御教示ありがとうございます。 労災の問題があるということですが、質問です。 御教示頂いた内容で ① その車両で通勤中に事故に遭いその契約社員が負傷すれば、 通勤災害で無く、業務上災害とされます。 とありますが、自宅から会社ですと通勤災害の認識なのですが、 業務上の災害になるのはなぜでしょうか? 再度御教示頂けたら幸いです。
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