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労務管理

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労災の遡及申請について

著者 むすかり さん

最終更新日:2015年05月01日 11:26

 2年前の7月に指を怪我してしまいた。
 そのとき職場からは労災を申請するか聞かれ、総務にいたこともあり申請の面倒くささと、医者に行く時間もなかなか取れないことから、申請も断り、医者にもいかずにいました。
2年近くがたち、関節が変形したようで曲げると痛みが残り、外側に曲がるようになってしまいました。
 治療を行うかどうか考えていますが、労災申請を受けることは可能でしょうか?

 よろしくおねがいします。

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Re: 労災の遡及申請について

著者-くろ-さん

2015年05月01日 13:03

こんにちは。
私見を書かせていただきます。

まず、事象を確認させていただくと、平成25年7月に怪我をし、その怪我について、病院で受診し診断を受けておらず、その怪我によって会社を休んでいない。そして、最近痛みが出てきて受診しようと思っている。

結論から言うと、2年前の労災を申請することは可能ですが、認められることは困難と思われます。
理由は、現症状が「平成25年7月」が原因と診断することが困難と思われるからです。

労災の申請で必要な情報は主に、①労働者の在籍確認(会社が証明)。②災害の原因及び発生状況等(会社が証明)。③医師の診断。になります。
労災の申請は、労働者の自己申告制のため①②については、理由があれば会社の証明をもらうことなく労基署に申請することができます。ですが③について省くことはできません。

今受診しても医師は現在の診断しかできないため、平成25年7月に怪我をした証明にはなりません。よって、当時の労災とは認められない可能性が高いと考えます。

ただし、医師の診断以外でそれを証明できたり、現時点での怪我として労災が認められる可能性もあります。細かい状況等によってケースバイケースになりますので、所轄の労働基準監督署にご確認ください。

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