役員の内示について
役員の内示について
trd-191602
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2015-05-20
株主総会の時期が訪れ、当社も次期の役員体制が内定しました。流れとしては~5月開催の決算取締役会で体制候補を社長が示し(事実上内定)株主総会に上程を決議 ②役員体制内定とし社内掲示 ③株主総会で決定~となります。お尋ねしたいのは、この内示は決算役員会の前に行なわれるべきでしょうか。またそれは何日前までと決まりはあるのでしょうか。
株主総会の時期が訪れ、当社も次期の役員体制が内定しました。流れとしては~5月開催の決算取締役会で体制候補を社長が示し(事実上内定)株主総会に上程を決議 ②役員体制内定とし社内掲示 ③株主総会で決定~となります。お尋ねしたいのは、この内示は決算役員会の前に行なわれるべきでしょうか。またそれは何日前までと決まりはあるのでしょうか。
Re: 役員の内示について
著者いつかいりさん
2015年05月20日 20:39
(2)内示についていかなる法的根拠や拘束される事項はありません。会社の内規にそって粛々と処理されることです。ひとついえるのは、(1)取締役会での上程決議前は、取締役会の議案ということです。