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労務管理

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どこまで遡れますか??

著者 otope&okape さん

最終更新日:2015年05月25日 11:32

協会けんぽ(健保)の扶養届(追加申請)について

3月中旬に入籍し、妻と子供を扶養として手続きを取るはずでした。
少々厄介な入籍であり、証明書類の発行手続きに時間がかかり、また、社員が保険証を提出してくれない(氏名変更が発生したため)が故に、今現在も手続きが出来ておりません。
もう5月も終わります。

現在、妻と子供は国保加入であり、入籍から今日までの間に医者にかかり国保を利用してしまっております。
この場合、いつ付けで扶養申請をすればいいのでしょうか?
そして、どこまで遡って申請が認められるのでしょうか?
妻の国年の第三号被保険者の加入日もその日付という事になるのでしょうか??

そのような事例も経験もなく、分かりません。
どなたか、教えて下さい。

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Re: どこまで遡れますか??

著者yuzukiさん

2015年05月25日 13:00

こんにちは。
しがない労務担当の意見でよろしければご回答します。

> 3月中旬に入籍し、妻と子供を扶養として手続きを取るはずでした。
> 現在、妻と子供は国保加入であり、入籍から今日までの間に医者にかかり国保を利用してしまっております。
> そして、どこまで遡って申請が認められるのでしょうか?
> 妻の国年の第三号被保険者の加入日もその日付という事になるのでしょうか??

遡りは3月中旬であれば可能ですが、2ヶ月以上の遡及となると、住民票や非課税証明などの提出が必要になるかと思います。
第3号についても同時に手続きするので同様です。

ただ、国保ですでに保険証を使用されているのであれば、6月1日からの被扶養者加入で手続きするのも一つの手です。
5月までの保険料は返りませんが、ややこしい処理は不要です。
必ずしも入籍日で被扶養者加入しないといけないわけではないので。
専業主婦であれば、余計な書類も必要ないので、手続き的には楽ではないでしょうか?

どうしても保険料を回収したいのであれば、年金事務所から言われる書類を揃えて手続きを進めることになります。

お好きな方をお選び下さい。

Re: どこまで遡れますか??

削除されました

Re: どこまで遡れますか??

著者otope&okapeさん

2015年05月27日 09:51

皆さま、ありがとうございました。

諸手続きに手間が掛かる事は避け、簡素に処理したいと思います。
再三、催促したにも関わらず、これだけ遅延しているは本人が原因なので…。

Re: どこまで遡れますか??

削除されました

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