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税務管理

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経理上の不正かもしれない行為

著者 うえやん さん

最終更新日:2015年06月18日 11:32

おじの会社に入り2年ほど事務などをしてるのですが、今日の振替伝票と現金出納帳を見たら、何故か私の妹に現金5万を渡したと雑費で処理されていたのですがこれって名前を使われた本人は税金とかそういうのが回ってくるのでしょうか?
この資料は当然会計士にも渡ると思うのでもしその会計士の処理で妹になんらかの被害があるといやなので詳しくそこらへん教えてください。

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Re: 経理上の不正かもしれない行為

著者otope&okapeさん

2015年06月18日 13:12

私個人の見解です。

ホントに、単に支払先として妹さんの名前が使われただけ??
ま、それはともかくとして…

雑費で処理されているとの事ですが、支払い目的(摘要欄)には、何と記載されているのでしょうか?
給与ならば、「扶養控除申告書」があれば、課税対象金額ではありません。
なければ、課税(源泉税)の対象になると思いますので、源泉徴収し、納税し、源泉徴収票の発行が必要かと思います。
そして、妹さんは確定申告が必要かな。
そして、会社としては領収証が必要。

その他諸経費として支払われたならば、領収証がきちんとあれば、特に問題ないと思われますが。
会計士等の監査も大事ですが、税務署の監査が入いった時の対策を考えるべきですね。
会計士の方にきちんと正直に伝えておくほうが良いと思います。

Re: 経理上の不正かもしれない行為

ご案内があるようですが、もしかした「架空経費処理」を行っているかもしれませんね・
親子親族関係会社内ではよく生ずる行為ですね。
あるいは税務調査で厳しくチェックされるかもしれません
使途要件が適切でなければ税務調査も厳しくなりますよ。

Re: 経理上の不正かもしれない行為

著者うえやんさん

2015年06月19日 12:36

架空処理っぽいです。
お金は支払われてはいませんでした。
この場合どうなるんでしょう?

Re: 経理上の不正かもしれない行為

著者otope&okapeさん

2015年06月19日 17:15


会計士さんに正直に話して、指示を仰ぐべきです。

これが、賢明な対処法です。

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