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社員通勤用駐車場の管理に関わる法律について

著者 T.O さん

最終更新日:2015年06月29日 10:27

おはようございます。

駐車場管理についての質問です。

交通の便が悪いために、自家用車での通勤を認めていて、会社敷地内に社員用の駐車場を
用意しています。

この駐車場を管理するに当たり、一般的に、事業主には、施設の状態安全に保つ義務があるのは理解できますが、このこと以外に、駐車場設備について、実施しなければならない、法的な義務はありますでしょうか?

たとえば「何㎡以外の広さの場合は、照明を何基設置しないいけない」等のものです。

なお、この駐車場は、屋外の平面の駐車場で、屋根や柱などはなく、また立体駐車場のような機械設備もありません。

以上、よろしくお願いします。

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Re: 社員通勤用駐車場の管理に関わる法律について

お疲れさんです。

どなたからもご返事がないようですが、一時期中京地区の郊外本社工場関係者と同様のご質問を受けたことがあります。
本社市内中心部から郊外への本社および工場等作る際にはどのようにしても社員のマイカー通勤を容認せざるを得ない場合があります。
となると駐車施設その整備と管理、マイカー通勤車両のチェックなど企業責任者にとっても責任を科せられる場合があります。
一番の問題点は 車両整備点検、車検および駐車場内での事故などに関する点であると思います。
やはり、各種専門家がHp内での説明などもされていますから、一度お読みになるのもよいかと思います。

社員通勤用駐車場 管理 法令で検索しますと多様な点での拝見ができます。

参考のHp
日本の人事部Hp

社員による駐車場の格差 - 『日本の人事部』
https://jinjibu.jp/qa/detl/58274/1/

自動車通勤における駐車場確保について - 『日本の人事部』
https://jinjibu.jp/qa/detl/11734/1/



Re: 社員通勤用駐車場の管理に関わる法律について

著者T.Oさん

2015年07月06日 12:40

安芸ノ国さん

こんにちは。
返信ありがとうございます。

ご紹介いただいたサイトを拝見しましたが、知りたいこととは少し違っていました。

社員用の駐車場を準備する場合、企業側に安全確保の義務があることは承知していますが、
私が知りたかったのは、「なんらかの数値が決められた法令はあるのか」ということでした。

たとえば、労働安全衛生法の事務所則では、事務所内の一人あたりの気積が10㎥以上とか、
明るさは、密な作業の場合、300ルクス以上とか、様々な数値が出てきます。

どうやら、これらのように、数値化された規定はなさそうですね。

いろいろとありがとうございました。

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