> 白ナンバーのトラックを使用して、仕入先から仕入れた商品をお客様に納品している業務は、配送業務にあたり、13時間の拘束時間として勤怠を管理していけるのでしょうか?
白ナンバーが正しいかどうかは、この分だけでは不明ですので判断は控えます。
輸送を専門とする会社、運送会社でなくとも、その会社において運送を主業務として行う場合、自動車運転手の基準告示を適用できます。注意が必要なのは、運転業務のみに特化した場合でないと適用不可となる場合がありますので、あれもこれもするといった多能工的な業務を遂行する場合であるなら、適用しないことをお勧めします。