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労務管理

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納品業務の労働時間

著者 DDZ さん

最終更新日:2015年07月21日 11:47

現在水産仲卸会社で働いています。
従業員が10人未満の為なのか、就業規則もなくタイムカードもない状態です。
基本的な労働時間からルールを作り上げていきたく考えています。
今回ご教授いただきたい事は、トラックを使って、商品を納品している業務に関してです。

白ナンバーのトラックを使用して、仕入先から仕入れた商品をお客様に納品している業務は、配送業務にあたり、13時間の拘束時間として勤怠を管理していけるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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Re: 納品業務の労働時間

著者村の長老さん

2015年07月22日 09:06

> 白ナンバーのトラックを使用して、仕入先から仕入れた商品をお客様に納品している業務は、配送業務にあたり、13時間の拘束時間として勤怠を管理していけるのでしょうか?

白ナンバーが正しいかどうかは、この分だけでは不明ですので判断は控えます。

輸送を専門とする会社、運送会社でなくとも、その会社において運送を主業務として行う場合、自動車運転手の基準告示を適用できます。注意が必要なのは、運転業務のみに特化した場合でないと適用不可となる場合がありますので、あれもこれもするといった多能工的な業務を遂行する場合であるなら、適用しないことをお勧めします。

Re: 納品業務の労働時間

著者DDZさん

2015年07月22日 10:33

ご返答ありがとうございます。

従業員によって輸送専門色が濃い者と仕入業務と輸送業務が半々の者とに分かれています。
現状両者拘束時間が1日14時間平均になっているので、業務を分離するか、時間外労働で対応するかで検討する必要がありそうですね。

ありがとうございました。

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