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アルバイトの給与支給

著者 北海道太郎 さん

最終更新日:2015年08月11日 16:32

お伺いいたします。
当社で勤務するアルバイトの方が、相続の問題で、もめて本人の口座が凍結されて、お金を引き出せないという状況にあります。そのため、アルバイト代を現金でほしいという話がありました。当社としては、現金で支給することは可能なのですが、法律上支給をすることは問題があるでしょうか。
ご回答をお待ちしております。

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Re: アルバイトの給与支給

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2015年08月11日 19:31

> お伺いいたします。
> 当社で勤務するアルバイトの方が、相続の問題で、もめて本人の口座が凍結されて、お金を引き出せないという状況にあります。そのため、アルバイト代を現金でほしいという話がありました。当社としては、現金で支給することは可能なのですが、法律上支給をすることは問題があるでしょうか。
> ご回答をお待ちしております。



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問についてですが、
本来、賃金の支払については労基法で次のように定められています。

第24条  賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし・・

このように、現金で直接本人に支払うのが本来であり、本人の口座に振り込みを行うのは、所定の手続きを取って行う特例となります(現実には口座振り込みが多数でしょうが・・・)

したがって、ご質問に有る、本人に直接現金で支払うことについては、法律上何も問題はない事となります。

尚、支払った事の確認(受領印等)は取られた方が良いと思います。

では、参考までに。


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